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過失割合・過失相殺とは?
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過失割合・過失相殺とは
過失相殺は、被害者にも事故の発生や損害の拡大に落ち度がある場合、損害賠償の金額を減額するという法制度です。そして、損害賠償額がどの程度、何パーセント減額されるか、というこのパーセンテージが過失割合です。
過失割合が10対0ということは、残念ながら、追突などの場合を除いてほとんどありません。なぜなら、事故が発生した場合、相互の車両のエネルギーが相乗効果を発し、それぞれの車両、乗員に損害を残すことになります。仮に、事故の態様だけみれば、一方の車両の運転手には事故を発生させたことに落ち度があるとは言いにくい場合でも、車両を動かしていた以上、損害を大きくさせたこと自体には落ち度があったと言わざるをえない場合がほとんどだからです。このような価値観から過失割合は定められております。
交通事故における損害賠償額は、総損害額に、直接、過失割合を掛けて算定されます。
例えば、総損害額が2000万円、過失割合が30%となると、2000万円×0.3(30%)=600万円も減額されてしまいます。これが仮に20%になれば、2000万円×0.2(20%)=400万円の減額で済むので、200万円もの差が出ます。過失割合によって獲得できる金額が大きく変わってしまうといえます。
そのため、過失割合がどの程度になるのかということは、交通事故の損害賠償において、大きな問題の一つです。
過失割合の判断基準
双方にどの程度の過失割合があるのかについては、法律上、裁判所の裁量に任されております。そのため、本来的には、裁判所としては、個々の事故ごとに様々な要素を考慮に入れ、過失割合を決めればよいはずです。
しかし、交通事故は日常的に大量に発生しているため、必然的に、同じような類型の事故が多数発生しております。同じような事故の過失割合が裁判官によってまちまちな判断になると、裁判が公平に行われているとはいえなくなってしまいます。
そこで、昭和50年、東京地方裁判所に所属していた裁判官たちによって「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という過失割合を決める基準が作成されました。その後、この基準が改訂を重ねられ、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 平成26年全訂5版」(東京地裁民事第27部(交通部)編、別冊判例タイムズ第38号)という一冊の本になっております。このほかにも、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(2014年版)」(いわゆる「赤い本」)に掲載された基準も、過失割合を判断する際に参考にされております。
これらの本に掲載された基準は、当事者の年齢、事故の類型、事故発生場所等で細かく類型化されており、保険会社との示談交渉、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構における調停、裁判所での調停や訴訟の場面などで広く用いられています。
過失割合判断基準の運用実態
このような判断基準があるため、実際の交通事故において過失割合が問題になる場合でも、どの類型にあてはまるかが決まれば、過失割合の大枠は明らかになります。
しかし、実際の交通事故が、どの類型に該当するか微妙な場合もあります。
また、実際の交通事故が、基準に類型として定められていないという場合もあります。
さらに、各類型には、基本の過失割合に修正を加える事情となる修正要素が定められております。例えば、進路変更禁止場所での進路変更がされたとか、○○km以上の速度違反があるとか、被害者または加害者側にそれぞれ著しい過失(著しい前方不注視や酒気帯び運転等)があるとかいった事情がある場合、その類型に定められた基本過失割合が修正されます。
過失割合の交渉にあたって
被害に遭われた交通事故が、どういう事故だったのか、どの類型にあてはまるのか、どういった事情が修正要素の適用対象になるのかなどといった点を的確に判断するには専門知識が必要です。どの点の言い分が食い違っており、どういう類型が当てはまる対象になるのか、適用できそうな修正要素はないのか、修正要素は立証可能か、といった専門知識がないため、被害者の方は、相手方保険会社に類型図を一方的に示されてやり込められ、悔しい思いをする場面も少なくありません。
例えば、直進中、路地から急にバックしてきた車両と衝突したのか、すでに路地からのバックが完了して切り替えそうとしている車両に追突したのか、という事実関係自体で被害者側と加害者側との言い分が食い違っている場合、刑事記録(実況見分調書等)を入手して分析・検討し、費用が許すのであれば交通鑑定士の意見を取り付けるなどして、実際の事実関係を的確に把握して反論する必要があります。
また例えば、追突ともとれるし、衝突ともとれるような事故の場合、あてはまりそうな類型は一つとは限りません。どの類型に当てはまるかによって基本過失割合は大きく変わります。
さらに、その類型にはどのような修正要素があるのか、その修正要素を適用するためにはどういう証拠があれば立証できるか、ということも検討する必要があります。
弁護士による裁判でも過失割合は大きな問題となるケースは多々あり、各弁護士の力量が試される場面です。
保険会社から提示された過失割合が、理にかなったものかどうか分からなくて不安であるとか、到底納得がいかないとかいった場合は、専門家である弁護士にご相談されるべきでしょう。
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