コラム記事
交通事故被害に遭った場合に弁護士にどこまで相談していいのか
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交通事故の被害に遭ってしまった時、まず相談先として思いつくのは、ご自身が加入している保険会社であるかと思います。しかし、加害者の過失が100%の場合には、治療に関する連絡や示談交渉などは、加害者側が加入している保険会社と直接のやり取りとなり、必ずしもご自身の保険会社が親身に相談に乗ってくれるわけではありません。
交通事故の被害に遭ってしまった時には、弁護士にご相談ください。
しかし、「このようなことまで弁護士に相談していいのだろうか」と心配になることがあるかもしれません。そこで、今回は、交通事故の被害に遭った時、どこまで弁護士に相談していいのかについてお伝えします。
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どんな些細な内容でもご相談できます
ご自身が些細な問題だと思うことであっても、弁護士にご相談ください。
交通事故被害者ご本人が些細なことだと思っていた場合でも、示談交渉の際には、被害者にとって有利になる情報となる場合もあります。
ですから、「些細な問題だから、弁護士に相談するほどのことではないだろう」と思い込まず、どんなことであっても弁護士に相談してみることをおすすめします。
1つ1つの問題は些細であったとしても、弁護士がその損害を立証することで、損害賠償金が大きく上乗せされる場合もあるのです。
ご相談前に整理しておきたいこと
弁護士に相談する時は、現在の状況や相談内容について簡単にまとめておくことをおすすめします。
事故状況について
どういった交通事故なのか、車対車の事故なのか、車対歩行者なのか、車対自転車なのか、追突や交差点での事故なのかなど、わかる範囲でまとめておくとよいでしょう。
おケガの状態について
ご自身の怪我の状況や、通院機関や通院頻度などをまとめておくとよいでしょう。
車両の状態について
もし車や二輪車に乗っていた場合には、その車両の状態について、修理するのか、廃車にしたのかなどをまとめておくとよいでしょう。
加害者側の状況について
加害者側の保険会社は何と言ってきているのかなどを記録しておくことをおすすめします。
示談交渉の進捗状況について
もし示談交渉中であれば、進捗状況についてどこまで進んでいるのかを整理しておくとよいでしょう。
相談前にご用意できればご用意いただきたい書類
(※死亡事故や事故直後の場合は、お手元にあるもので結構です)
・交通事故証明書
・診断書の写し
・後遺障害診断書の写し(後遺症が残った場合)
・後遺障害等級認定結果通知の写し(特に理由部分)
・保険会社から提示されている示談金額がわかる書類(すでに提示されている場合です)
お手元にあれば相談時にお持ちいただく書類
・源泉徴収票(事故前年から現在)
・確定申告書写し(事業者の場合)
・休業損害証明書写し
・これまでの全ての診断書
・相談者ご本人、あるいは同居する親族が加入している自動車保険
または事故当時乗っていた車両に付帯されている自動車保険の保険証券・パンフレット・約款
(弁護士特約の確認のため)
・実況見分調書ないし事故状況を書いた図
・診療報酬明細書(一括払いになっている場合には任意保険会社にあります)
・支出関係の領収書、それを表にしたもの
ご不明点は、弁護士法人シーライトまでお問い合わせください。
交通事故を多く取り扱う弁護士に相談してみる
いざ、弁護士にご相談される場合には、交通事故事件を重点的に扱っている弁護士に依頼される方がいいでしょう。相談してみることによるデメリットはありませんから、気軽に相談してみることをおすすめします。
弁護士にもそれぞれ重点的に扱っている事件があり、交通事故事件を重点的に扱っている弁護士もいれば、離婚事件を重点的に扱っている弁護士もいます。
より多くの交通事故事件を扱っている弁護士は、解決のためのノウハウを多く持ち、効果的に解決への道筋を作っていくことができます。
弁護士法人シーライトでは、620人以上の相談実績、350人以上の受任実績があり、交通事故に精通した弁護士が丁寧に対応いたします。
初回相談は50分無料となっておりますので、初回相談費用の心配もいりません。
お問い合わせはお電話、またはお問い合わせページからお願いいたします。
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