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死亡事故の逸失利益

2014.12.31 死亡事故逸失利益

死亡逸失利益とは

被害者の方が生きていれば得られたであろう将来の収入を死亡逸失利益といいます。

死亡逸失利益と後遺障害が残ってしまった場合に請求できる後遺障害逸失利益との違いは、被害者の方が生きていた場合の年間消費支出額が控除される点です。

死亡逸失利益の算定方法は以下のとおりです。

(被害者の方の基礎収入年額)×(1-生活費控除率÷100)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)

基礎収入年額の算定方法は、被害者の職業によって算出方法が異なります。

給与所得者の方

原則として事故前の収入額です(給与、賞与、その他諸手当も含まれます)。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、その平均賃金が得られる可能性が高ければ、平均賃金が基礎収入年額となります。ただし、若年労働者(概ね30歳未満の方)の方については、原則として賃金センサスの平均額となります。

将来の昇給は、公務員や大企業の従業員のように給与規定などが確立されており、昇給の具体的な中身が立証できた場合に考慮されます。退職金については、就労可能年数の算定方法が定年退職を考慮していない代わりに考慮されないことが多いです。

事業主の方

申告所得を参考に算定されます。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、その平均賃金が得られる可能性が高ければ、平均賃金が基礎収入年額となります。

会社役員の方

事故前の収入額から、実質的には利益配当部分であろうとみられる部分を控除した金額です。
つまり、純粋な労働の対価といえる部分の収入が基礎収入となります。どの程度の割合で利益配当部分とみられるかは、職務の内容・事業規模・収入額によってばらつきがあり、事案によって大きく異なります。

主婦の方(専業・兼業)

賃金センサスの女性労働者(全年齢)の平均賃金です。平成20年以降の推移をみると、年額350万円前後です。

未就労の方(学生や年少者など)

原則として、賃金センサス全労働者(男女)の平均賃金です。

ご高齢者・年金を受給されている方

就労により収入を得る可能性が高かったのであれば認められる場合があります。年金受給者の場合は、年金の種類によって認められます。
例えば、老齢・退職時支給の年金については逸失利益の請求が可能です(ただし生活費控除割合は高くなる傾向にあります)。

無職の方

再就職の可能性が高かったのであれば、以前就労によって得ていた収入を参考に賃金センサスの女性平均賃金(年齢別)を何割か減額した金額が基礎収入額とされます。

生活費控除率は、裁判実務では以下のように考えられています。

一家の支柱 被扶養者が1人:40%
被扶養者が2人以上:30%
女性

(既婚・未婚・幼児を含む)

30%
(ただし賃金センサスの女性労働者(全年齢)の平均賃金を基礎収入とした場合、主婦の方などは、40~45%とされることが多い)
男性

(既婚・未婚・幼児を含む)

50%

就労可能年数については、以下のとおりと考えた上、中間利息(年5%)を控除します(ライプニッツ係数は、この中間利息を考慮した係数です。なぜ中間利息を控除するかというと、将来得られるはずであった収入を一括で支払いを受けることになるためです)。

原則として、67歳までが就労可能年数とされます。学生や年少者などの未就労の方の就労開始は原則として18歳と考えられていますが、大学卒業予定時とする場合もあります。なお、職種・地位・健康状態・能力等が考慮され、この数字が増減することがあります。

およそ55歳以上の方(主婦を含む)については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれかで長期の方を使用します。年金の逸失利益については平均余命で計算します。

死亡逸失利益についても、被害者の方のご職業やご年齢・ご収入によって計算方法が異なります。適正な賠償金を受け取り、今後の生活の安定を図るため、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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