コラム記事
労災保険について
2014.12.30
自転車保険労災
目次
通勤途中や業務中の交通事故の場合、労災保険が利用できる場合があります。労災保険には、以下のように多くのメリットがあります。利用にあたっては勤務先に話をしておく必要がありますが、積極的に利用すべきでしょう。
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治療中のメリット
- 治療期間中における被害者の方の治療費の負担が発生しない
- 治療費の支払いが治療途中で打ち切られるケースが少ない
- 休業により賃金の支払いを受けることができない場合などに、休業補償給付(平均賃金の60%相当額)のほか、休業特別受給金(平均賃金の20%相当額)が支給される。
このうち休業特別受給金については、後の損害賠償請求額から差し引かないでよい。(通常、既に受領した金額は、二重取りできないため、後の請求から差し引かれます)
後遺症が残った場合
- 自賠責保険とは別に、労基署も後遺障害等級の審査・認定を行ってくれる。労災保険の方が、自賠責保険よりも被害者救済的な観点からの後遺障害等級判断をしてくれる。
- 自転車同士の事故などの場合のように、自賠責保険による後遺障害等級の審査・認定を受けられない場合であっても、労災による後遺障害等級の審査・認定を受けることができる(後遺障害等級の審査・認定を行ってくれる第三者機関がない場合、裁判での後遺障害の立証が困難となります)。
- 後遺症について後遺障害等級7級以上が認定された場合は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給される。
- 後遺症について後遺障害等級第8級から第14級が認定された場合は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。
これらの支給金のうち、障害特別年金及び障害特別支給金は、損害賠償請求額から差し引かれないで済む(この金額分、労災で後遺障害が認定された場合は得をする)
- 死亡事故の場合、遺族に対し、遺族(補償)年金、遺族特別支給金及び遺族特別年金が支給される。
これら支給金のうち、遺族特別支給金及び遺族特別年金損害賠償請求額から差し引かれないで済む(この金額分、労災で後遺障害が認定された場合は得をする)
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