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後遺障害(後遺症)について

2014.12.31 後遺障害

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負ったケガが、これ以上治療を続けても回復が見込めないと診断された状態(症状固定)に認められた傷病です。

 

後遺障害というと、植物状態のような重篤なケースのみを想像される方もいらっしゃいますが、一口に後遺障害と言っても、比較的軽度のものから重度のものまでさまざまな種類があります。

交通事故でケガを負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、「後遺障害が認定されるか」「認定された等級は何級か」によって大きく異なります。  

例えば、交通事故の被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、自賠責保険から認定される等級が12級13号か、14級9号か、非該当(後遺障害等級が認定されなかった)かでは、支給される金額が大きく異なります

自賠責保険では、非該当の場合、何らかの後遺障害が残っていたとしても一切の支払いがされませんが、12級では224万円、14級では75万円と、認定された場合でも3倍近い違いがあるのです。

弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるとは言われていますが、自賠責保険から14級で認定された場合に、12級相当の賠償額を獲得することは、裁判をして医師の意見書を提出するなど、考えられる様々な立証をしたとしても、まず期待できません。

また、むちうちで自賠責保険の後遺障害等級の審査結果が非該当になってしまった場合、痛みが残っているので、14級で請求したいと考え、示談交渉や裁判をして可能な限りの立証を尽くしても同様です。

交通事故に遭った直後から、交通事故賠償の知識と経験(特に、自賠責保険実務と医学との関係性に関する知識と経験)が豊富な弁護士に相談して、後遺障害が残ってしまった場合に備えておき、後遺障害が残ってしまったときに、自賠責保険から後遺障害の等級認定が受けられるように、適切な時期に症状に合った適切な検査・治療を受けておくことがとても重要なのです。  

弁護士の中には、治療が終了して示談交渉をする段階からしか依頼を受けていない先生もいらっしゃいます。

しかし、交通事故直後からのフォローがあるとないとでは、後に獲得できる賠償金額が大きく変わる可能性が高いです。

当事務所では、これまでに培った交通事故賠償の知識と経験を活かし、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定に関する見通しも含めたアドバイスをさせていただきます。

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