コラム記事
上肢(肩、腕)の後遺障害
目次
腕や肩は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨の5つの骨で構成されています。
交通事故によって腕や肩に強い衝撃が加わった結果、骨折し、「骨がうまくくっつかない」「変な位置でくっついてしまった」「骨折した部分が関節化して正常に可動しない」「関節が拘縮して可動域が制限されるようになった」など、これらの部位に後遺障害が残った場合、自賠責保険から後遺障害等級が認定される内容は、主に欠損障害、機能障害、変形障害の3つに区分されます。
具体的な上肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
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上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
「上肢をひじ関節以上で失った」状態とは
・肩関節において、肩甲骨及び上腕骨が離断した状態
・肩関節と肘関節との間において、上肢を切断した状態
・肘関節において、上腕骨、橈骨及び尺骨が離断した状態
「上肢を手関節以上で失った」状態とは
・肘関節と手関節との間において、上肢を切断した状態
・手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断した状態
上肢の機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「上肢の用を全廃した」とは
・肩、肘及び手関節が完全強直した(まったく動かない)状態
・肩、肘及び手関節が完全麻痺した状態
・上記に近い状態(患側の可動域が健側の可動域の10%程度以下の状態)で、手指の障害が加わった状態
※肩関節のように、主要運動が複数ある場合、すべての主要運動に強直または麻痺が認められることが必要です。
関節にはそれぞれ主要運動があり、このほかに参考運動というものがある関節もあります。
自賠責保険における後遺障害等級認定は、基本的には主要運動で判断されますが、主要運動の制限が基準にわずかに満たない場合は参考運動が考慮されます。
「関節の用を廃した」とは
・関節の完全強直(まったく動かない)
・関節の神経麻痺による自動運動不能
・上記に近い状態(患側の可動域が健側の可動域の10%程度以下の状態)
・人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態
→肩関節のように主要運動が複数ある場合、そのうちの1つが健側の2分の1以下に制限されていればよい
※肩関節のように主要運動が複数ある場合は、すべての主要運動に強直または麻痺が認められることが必要です。
健側とは、怪我をしなかった健常な方のことです。つまり、可動域制限がどの程度なのかは、怪我をしなかった健常な方との比較で判断されます。
ただし、両側に機能障害が認められる場合は、後遺障害診断書に「日本整形外科学会の公表値と比較して後遺障害等級の認定を行われたい」旨を記載してもらうべきでしょう。
特に、神経麻痺により自動運動が不能の場合は、後遺障害診断書に「神経麻痺により自動運動が不能である」旨の記載と、これを裏付ける他覚的検査所見が必要です。
「関節の機能に著しい障害を残す」とは
・関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態
→肩関節のように、主要運動が複数ある場合、そのうちの1つが健側の2分の1以下に制限されていればよい
・人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていない状態
なお、動揺関節や習慣性脱臼などで労働に支障があり、常時固定装具の装着を必要とする状態についても著しい機能障害と判断されることがあります。
「関節の機能に障害を残す」とは
・関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されている状態
→肩関節のように、主要運動が複数ある場合、そのうちの1つが健側の4分の3以下に制限されていればよい
なお、習慣性脱臼についても同様の判断がされることがあります。自賠責保険における後遺障害等級の認定は、自動値ではなく他動値の比較で行われます。他動値とは医師が手を添えて曲げた角度です(ただし、例外的に自動値が採用される場合もあります)。
計測は角度計を用います。医師が目測で計測していないか注意してください。
計測値は角度計の1度が1mmであり、1mm単位の精密な計測は事実上不可能であることから、5度単位で切り上げて判断されます。例えば、他動値102度であれば105度という前提で判断されます。
一般的には自動値+5度が他動値です。この数値が大きくずれている場合は、異議申立で認定結果を覆すことが極めて困難です。
自賠責保険への後遺障害等級の認定を申請する前に、医師に日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の定める「関節可動域表示ならびに測定法」で測定するようお願いして後遺障害診断書を修正してもらうか、別の専門医に再計測を依頼すべきか検討する必要があります。申請前に一度弁護士へ相談するとよいでしょう。
変形障害
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは
・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常時硬性補装具を必要とする状態
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常時硬性補装具を必要とする状態
偽関節
骨折部の骨癒合が遅れ、関節以外の場所で骨が曲がったり動いたりする状態のこと。
医師は一部の骨癒合不良でも、後遺障害診断書に偽関節と記載しますが、自賠責保険では、まったく骨癒合が得られておらず関節以外の場所で骨が曲がったり動いたりする状態に限って偽関節があると判断するので注意が必要です。
硬性補装具
プラスチックまたは金属製の支柱で作られた装具のこと。
布製、ゴム製の伸縮・弾力性のある軟性補装具とは区別されるので注意が必要です。
「偽関節を残す」とは
・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、物を保持するときや移動するときなどに、時々硬性補装具を必要とする状態
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、物を保持するときや移動するときなどに、時々硬性補装具を必要とする状態
・橈骨または尺骨のいずれか一方に癒合不全を残し、物を保持するときや移動するときなどに、時々硬性補装具を必要とする状態
「長管骨に変形を残す」とは
・上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した状態
・橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した状態
・橈骨、尺骨のいずれか一方の変形であってもその変形が著しい状態
・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残す状態
・橈骨、または尺骨の、骨幹部か骨幹端部に癒合不全を残したが、物の保持や移動に硬性補装具を必要としない状態
・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した状態
・骨端部を除く上腕骨の直径が3分の2以下に減少した状態、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少した状態
・上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合している状態
→ X線写真で骨折部の回旋変形癒合が明らかに認められ、一定の可動域制限が認められることが条件になります。
当事務所では、交通事故によって腕や肩などの上肢に後遺障害が残った方に対し、自賠責保険において適正な後遺障害の等級認定と、最終的に適正な賠償金額を獲得できるようにサポートしています。
交通事故による上肢に関する後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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