コラム記事
鎖骨骨折
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原因
鎖骨部に直接または間接的に外力が加わったことにより骨折が生じます。交通事故では、どの年齢層においても比較的頻度の高い骨折です。
病態
鎖骨はS字状であるため、外力は中央3分の1に集中しやすく、この部分の骨折が大部分を占めます。中央部分の骨折の場合、鎖骨骨幹部骨折と診断されます。
このほかに、鎖骨近位端骨折(鎖骨の首側部分の骨折)、鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩側部分の骨折)がありますが、鎖骨遠位端骨折は以下の3つの類型に分類されております。
①烏口鎖骨靭帯付着部により外側での骨折(転位のない安定した骨折です)
②烏口鎖骨靭帯より内側での骨折(烏口鎖骨靭帯複合体から切離されており、偽関節になるリスクが高いといわれています)
③鎖骨の遠位端の関節表面の骨折(大きな靭帯の断裂を合併することが多いです)
治療方法
保存療法(手術をせず、徒手整復して自然治癒を待つ治療法)と観血術(手術による治療)とがあります。
多くは保存療法であり、この場合、バストバンド、ギブスで固定し、自然癒合するのを待ちます。受傷後4〜6週間程度で異常可動性がなくなり、このころバンドを除去し、さらに2〜3週間程度三角巾で保護することとなります。
骨折による転位が高度で整復が不能な場合や、鎖骨下動脈及び腕神経叢・肺・胸膜を同時に損傷したような場合等には手術が必要となることがあります。
後遺障害等級について
症状固定
症状固定の時期は、一般的には抜釘してリハビリを終えた後です。ただ、将来も骨癒合の可能性がない等の理由で、抜釘しない方が良いと医師から判断された場合には、その状態で症状固定として、後遺障害申請をすることになります。
後遺障害の種類
① 機能障害
鎖骨遠位端骨折の場合には、肩の可動域制限が生じる可能性があります。
右鎖骨遠位端骨折がある場合、左肩(健側)の可動域と比較して、4分の3以下であれば後遺障害等級12級が、2分の1以下であれば10級が認定されます。
②変形障害
胸鎖乳突筋という筋肉が鎖骨を上方に引っ張っているため、保存療法の場合、ほとんどのケースで転位癒合して骨が変形します。
しかし、レントゲン写真ではじめて変形が発見される程度では該当しません。変形の程度が、裸体となったときに明らかにわかる程度であれば、変形障害として後遺障害等級12級が認定されることになります。癒合不全で偽関節が残ってしまった場合も、裸体となったときに変形が明らかに分かれば、変形障害として12級の認定です。
なお鎖骨骨折後の変形障害で後遺障害が認められても、労働能力への実際的な影響がないことが多いため、原則として後遺障害逸失利益が否定される傾向にあります。
③疼痛などの神経症状
上記後遺症に伴って、あるいは可動域制限や顕著な変形が生じない場合であっても、骨折部に痛み・疼痛を残す場合があります。この痛みについては、神経症状として後遺障害等級12級または14級が認定される可能性があります。
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