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コラム記事

交通事故被害に遭った時、どのタイミングで弁護士に相談するべきか

2018.09.04 示談交渉弁護士

交通事故の被害に遭ってしまい、弁護士に相談しようとしたとき「今のタイミングで相談に行って大丈夫だろうか?」「まだ特に揉めていないし、大丈夫かな?」「もう少し様子を見てからのほうが良いのでは?」とお悩みになる方も多いかもしれません。
実際のところ、どのタイミングで相談に行くのが良いのでしょうか・・・?
 

交通事故被害の解決までの流れ

交通事故の被害に遭ってしまった場合の解決までの流れは、一般的に大きく分けて以下のようになります。
 
1.治療(亡くなられた場合には3へ)
2.後遺障害の申請(後遺症が残った場合)
3.示談交渉(相手方保険会社や加害者本人)
4.調停や裁判(3で示談が成立しなかった場合)
5.解決
 
このような流れの中で、各所に潜む問題に出くわしたときに協力できるのが弁護士です。
では、いかにも弁護士が登場しそうな「3.示談交渉」のタイミングで依頼するのが良いのでしょうか・・・?
 

治療中に出くわす問題

言うまでもありませんが、まずはお怪我の治療が第一です。可能な限り治療をして、後遺症が残らない事が一番望ましいことです。
そのためにも「治療費は相手方保険会社が出してくれるから、治療に長期間かかったとしてもしっかり治したい」と思うのは当然のことです。
しかしながら、ここで多くの方が遭遇する問題は、相手方保険会社が治療の途中で治療費の支払いを打ち切ってくるという現実です。
 

ズバリ!!相談タイミングは早いに越したことはない

「どのタイミングで弁護士に相談するべきか」という問いに対する弁護士法人シーライトの弁護士の見解は・・・
ズバリ!!「早いに越したことはない」です。
 
例えば事故直後でも、今後の流れや、示談的側面から治療に対してのアドバイスなどができますし、そのような事を知っておくのと知らないのとでは、後々の交渉で差が出てきます。そして、ご本人は治療を続けたいと思っていて、医師も治療を続けたほうが良いと言っているにも関わらず、相手方保険会社治療費を打ち切ろうとするなど、満足のいく治療を受けられなくなりそうな場合は、弁護士がスムーズに介入し交渉を代行することが可能です。
 
治療費が打ち切られた後になってしまうと、相手方保険会社に治療費の支払いを再開させることは容易ではありません。
実際に弁護士法人シーライトにご相談にいらっしゃる方の中にも「もう少し早く相談にくるべきだった」という方も多くいらっしゃいます。
 
相手方保険会社の担当者に「治療費は基本3か月までしか出せません」と言われて、しかたなく治療を諦めた方や「そろそろ症状固定ですよね?」などと、医師にしか決めることができない症状固定を促すような発言で治療費の打ち切りを通告してくる相手方の保険会社の意見を鵜呑みにしてしまい、まだ治療したかったのに治療費を打ち切られてしまったとおっしゃる方もいらっしゃいました。
 
そういったことを回避し、最大限の治療を受けるためにも治療中から弁護士に相談するのはとても有益です。
 

治療が終了した場合は、もう遅い・・・?

「もう治療費も打ち切られちゃったし、弁護士に相談しても意味ないかな?」と思っても、相談に来るのは早いに越したことはないのです。
 
もし、後遺障害の申請を行う段階の場合、保険会社が行う請求と被害者本人が行う請求があります。保険会社に任せる方法もありますが、何が行われているのかよくわからないまま後遺障害の認定がされなかった時、なかなか納得できないと思いませんか?
 
保険会社と病院で書類をやりとりするのみで、自分は何が行われて申請がなされているのか全くわからないのはとても不安です。
 
この段階でも、弁護士に相談すれば、必要な資料の取り付け方法やアドバイスを受けながら弁護士と二人三脚で進めて申請をする方法があります。
 
ご自分で目に見える形での申請ができるので安心ですね。
 

示談交渉段階では・・・?

「まだ早いかな・・・?」「治療中だし、色々面倒なことが起きてから相談に行こうかな」とお考えのまま、示談交渉の段階になった方もいらっしゃると思います。
その場合は、提示額などが妥当なのかをぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士費用倒れにならないケースでは、納得いく補償を得られるよう弁護士が交渉を代わることも可能です。
 

結論として・・・

弁護士法人シーライトの弁護士の見解では、相談のタイミングはズバリ!!「早いに越したことはない」ということです。
ぜひとも早めのご相談をお勧めいたします。
お怪我の具合やご体調に影響のない範囲で、早めにご連絡ください。
 
「被害にあった本人は入院中だから、まだ相談に行けない・・・」とご家族の交通事故を心配されている方もいらっしゃると思います。そういった場合でもご家族がご相談にいらしてくだされば、お役に立てる場合もございます。
 
是非一度、弁護士法人シーライトにご連絡ください。
 
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
 

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