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解決事例

交通事故により圧迫骨折後の脊柱変形の後遺障害が残存した方について、賠償金を1000万円増額(当初金額の約4倍)できた事例

2017.01.20 脊柱変形障害(腰椎圧迫骨折) 11級7号
             
被害者 40代男性/会社員
後遺障害等級 11級7号
受傷部位 腰・背中 
被害内容 脊柱変形障害(腰椎圧迫骨折)
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
約336万円1340万円

1相談・依頼のきっかけ

腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について後遺障害等級が認定された後、相手損保から示談金額の提示を受けたものの、提示された賠償金額が適正であるかどうか、賠償金の増額が可能かを知りたいとのことで弊所へご相談・ご依頼いただきました。

2当事務所の活動

まず、弊所が介入したところ、相手損保は、後遺障害慰謝料について336万円まで増額提案をしてきたものの、後遺障害逸失利益については約380万円との微増提案にとどまったうえに、物損示談時に合意していた過失相殺による減額(15%)を主張しました。

そこで、脊柱変形障害においても後遺障害逸失利益が認められた裁判例が多数あるという判例調査結果を資料として送付するなどの主張・立証を行い、過失相殺による減額の可否についても交渉材料として、さまざまな事実を主張して粘り強く交渉しました。

3弊所が関与した結果

最終的には、後遺障害慰謝料については裁判基準満額である420万円、後遺障害逸失利益についても1140万円と大幅な増額提案を引き出すことができましたが、これ以上の増減額を争うのであれば裁判にかける必要があるという状況に至りました。

裁判をすることにより、さらなる増額を獲得できる可能性もありましたが、裁判で徹底的に争うことにより、最終提示された示談金額を下回る結果となることも否定できませんでした。
そこで、ご本人とも協議のうえ、上記内容にて示談解決となりました。

4弁護士の所感・解決のポイント

本件のような脊柱変形という後遺障害の場合、最初のうちは極めて低い示談金額を提示してくる損保会社が多い傾向にあります。

これは、脊柱変形という後遺障害については逸失利益が認められないのではないかという論点があることによるのではないかと思われます。
このような場合、交通事故を得意とする弁護士に依頼することで大きな成果を出すことが期待できます。

交通事故被害に遭い、本件のような脊柱変形の後遺障害における賠償交渉でお悩みの方がおられましたら、安易に示談してしまう前にまずはご相談ください。

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