解決事例
交通事故により圧迫骨折後の脊柱変形の後遺障害が残存した方について、賠償金を約860万円増額(当初金額の約3倍)できた事例
被害者 | 50代 女性 兼業主婦 | |||||
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後遺障害等級 | 11級7号 | |||||
受傷部位 | 腰・背中 | |||||
被害内容 | 脊柱変形障害 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1相談・依頼のきっかけ
後遺障害等級が認定された後、相手損保から示談金額の提示を受けたものの、提示された賠償金額が適正であるかどうか、賠償金の増額が可能かを知りたいとのことで弊所へご相談・ご依頼いただきました。
2当事務所の活動
当初、相手損保は「脊柱変形の場合、後遺障害逸失利益は支払いができない」と主張していました。
そこで、弊所で判例調査を行い、脊柱変形障害においても後遺障害逸失利益が認められた裁判例が多数あるという調査結果を資料として送付するなどの主張・立証を行いました。
続いて、相手損保が過失相殺による被害者の過失を理由とした過失相殺による賠償金減額(10%)を主張しました。
この点に対しては、弊所で実況見分調書を取り寄せたうえで事実関係の調査を行い、過去の裁判例などを引用しつつ再反論しました。
3弊所が関与した結果
弊所が関与した結果、相手損保は当初の主張を撤回し、後遺障害部分の大幅増額を認める姿勢を示しました。
その代わりに、当初は争点となっていなかった被害者の過失を理由とした過失相殺による賠償金減額(10%)を主張しましたが、これに対しても上記活動の結果、過失相殺による賠償金の減額を5%にまで抑えることができました。
4弁護士の所感・解決のポイント
本件のような脊柱変形という後遺障害の場合、逸失利益が認められないのではないかという論点があります。
本件の相手損保担当者は、この論点の裁判例の状況をあまり熟知しておらず、当然認められないという理解に立っていました。
そのため、この盲点を突いて交渉を行ったことが功を奏し、賠償金の大幅な増額を獲得することができました。
このように後遺障害逸失利益の算定は、専門的知識と経験を要求され、専門書(いわゆる「赤い本」等)の記述を上辺だけで参考にして交渉してもなかなかうまくいきません。
しかし、裏を返せば、交通事故を得意とする弁護士としては腕の見せどころでもあります。
本件では、これまでの経験や裁判例の調査等が功を奏したものと考えております。
交通事故被害に遭い、本件のような脊柱変形の後遺障害における賠償交渉でお悩みの方がおられましたらぜひご相談ください。
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