解決事例
変形障害で12級が認められた件につき、逸失利益をゼロから400万円以上に増額できた事例
被害者 | 40代 専業主婦 | |||||
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後遺障害等級 | 12級5号 | |||||
受傷部位 | 上肢(手・腕・肩) | |||||
被害内容 | 肩痛、鎖骨の変形障害 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1ご相談内容
初めての交通事故で、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いているということで、当所へご相談にいらっしゃいました。面談の後、すぐにご依頼いただき受任となりました。
2サポートの流れ
治療中の段階でのご依頼だったので、まずは治療のサポートにあたりました。
依頼者様は、肩の手術でプレートを入れていて、かなり大きなおケガをされていました。こまめに話を伺い、症状や原因を聞き取るようにしました。
「肩の痛み」という症状でも、骨折から発生しているのか、周囲の神経が圧迫されているからなのかなど、症状の原因は同じではありません。そのため、症状の聞き取りだけでなく、症状の原因も併せて聞き取りを行ったうえで、依頼者様にとって必要な検査が済んでいるか、資料が作成されているかなどをその都度確認しました。
症状固定で治療が終了した後は、後遺障害申請のサポートを行いました。
後遺障害診断書を取り寄せたところ、大ケガにもかかわらず、簡易な記載内容でした。そのため実際の後遺障害の内容が、審査する側にうまく伝わらないのではという懸念がありました。
そこで病院からカルテを取り付け、後遺障害審査の添付書類とすることにしました。
カルテは必須の提出書類ではなく、取得に1~2ヶ月程度を要することが多いため、多くの場合、後遺障害申請のサポートではカルテを提出しません。今回のように時間がかかっても資料となるカルテがあるとよい場合は、依頼者様と協議をしつつ、カルテ取り付けを行っています。
カルテを精査したところ、具体的な治療内容や検査結果、日々の症状などについて詳細に記載されていたので、このカルテを添えて後遺障害の申請を行ったところ、鎖骨の変形障害を主として12級が認定されました。これは依頼者様が負ったおケガの実態に即した妥当な等級だったため、12級をもとに示談交渉を進めることにしました。
3解決内容
大きな争点となったのは逸失利益です。
一般に、鎖骨の変形障害のみでは逸失利益の請求は難しいです。しかし、依頼者様の場合、肩に強い痛みが残っていて、可動域も一部制限されていました。また12級の等級認定は、肩の痛みを含めて認定されていました。そのため本件では、逸失利益が認められるべきであると判断しました。
適切な逸失利益を請求するために、自賠責保険会社に対し、後遺障害認定において痛みに対する評価がどう検討されたかなど、審査内容の詳細を開示するよう求めました。すると、痛みについては12級を超える評価が困難であることから、痛みを含めて12級に該当するものとして認定した旨の回答がありました。
当初、相手方の保険会社は逸失利益を0円として主張していましたが、こちらは自賠責保険会社の回答をもとに、逸失利益がある旨を主張しました。具体的な根拠を提示しながら交渉を続けた結果、400万円以上の逸失利益を認めさせた内容で示談をすることができました。
4弁護士の所感・解決のポイント
本件では後遺障害の等級として、鎖骨変形で12級が認定されました。その内容を見たときは、まず一般論が思い出され、逸失利益の請求は難しいと考えました。
しかし、治療時からこまめに症状を確認していたので、依頼者様の場合は逸失利益があるはずだと考え直して取り組んだところ、自賠責保険会社への照会で得た具体的な資料をもって逸失利益の存在を明らかにすることができました。
治療時からサポートしていると、日常生活の具体的な支障も伺うことができますので、依頼者様の実態に即した損害賠償を検討し交渉を行うことができます。
依頼者様には、示談内容に大変ご満足いただきました。
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