解決事例

脊柱変形障害につき8級が認定され、総額2000万円以上を獲得することができた事案

2020.01.14 脊柱変形障害、胸部痛 8級
             
被害者 40代 会社員 男性
後遺障害等級 8級
受傷部位 腰・背中
被害内容 脊柱変形障害、胸部痛
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし2245万円

1ご相談内容

インターネットで弊所を知り、お問い合わせをくださいました。「相手方損保から明日治療費を打ち切る!と突然言われてしまった。どうしたらいいか」とのことでしたので、今すぐご自身でできる解決策として、損保ADRに対する苦情申立をアドバイスしました。

その結果、翌日の打ち切りは撤回され、治療期間を延長することができました。その後すぐにご面談に来ていただき、お話しを伺ったところ、ご相談者様が歩道を自転車で走行中に、駐車場に進入しようとした車に衝突された事故とのことでした。
面談で胸椎の圧迫骨折があるということを伺いましたので、適切な後遺障害等級をとるためにも弁護士が早めに受任することをお勧めいたしました。

ご本人は車に関する保険には入っていらっしゃいませんでしたが、「生命保険、火災保険、家財保険、地震保険等にも弁護士費用特約が付いていることがあるので、念のため調べてみてください」とアドバイス差し上げたところ、地震保険に上限100万円までの弁護士費用特約がついていることが分かり、これを利用してご依頼いただくことになりました。

2サポートの流れ

治療中からの受任となりました。受任前のアドバイスにより治療期間は1ヶ月延長となっていましたが、その後相手方損保と交渉をした結果、更にもう1ヶ月治療期間を延長することができました。
治癒とはならず、後遺障害が残存してしまいましたので、症状固定となった後は後遺障害の申請に進むことにしました。適切な後遺障害等級を獲得するため、資料収集などをおこない自賠責保険に申請しました。

その結果、脊柱変形や胸部痛により8級を獲得することができましたので、これを前提として示談交渉を開始しました。
8級の労働能力喪失率は、一般的に労働能力喪失表に定められた45%とされています。
しかし脊柱変形でよくある相手方損保の対応どおり、相手方損保は労働能力喪失表よりも低い喪失率である20%を主張してきました。それに対して、事故前年に比べて事故年と事故翌年(症状固定年)の収入が50%以下になっていることや、脊柱変形の裁判例で労働能力喪失表どおりに認定されているものを複数示し、交渉しました。

3解決内容

示談交渉の結果、相手方損保に労働能力喪失率40%を認めさせることができました。訴訟をした場合、労働能力喪失表どおりの45%が認められる可能性もありますが、一方で脊柱変形の事案では示談交渉で引き上げた40%よりも低い喪失率が認定される可能性もあります。
訴訟となった場合、相手方損保の提示よりも獲得額が低くなってしまう可能性があること等、訴訟のメリットとデメリットをご本人に丁寧に説明したところ、ご理解ご納得いただき、相手方損保の提示を受諾し、示談にて解決することにしました。

4弁護士の所感・解決のポイント

裁判にかかる手間や、精神的な負担、弁護士費用、そして結果はフタを開けてみるまでわからないというリスクが顕在化する可能性などを考慮すれば、妥当な示談であったと思われます。
本件はご自身でも気づいていなかった弁護士費用特約を利用できたために経済的負担は少なく、また訴訟の負担もかけずに比較的早めに解決することができました。

このように、たとえ自動車保険に加入していなくても、ご自宅の火災保険・地震保険などに弁護士費用特約が付帯していることがありますので、弁護士にご相談の前に念のため調べておくとよいでしょう。
また、今回は治療費の打ち切りが翌日に迫ってのお問合せでしたが、それでも打ち切りになってしまう前に弁護士にご相談いただけたことで、間一髪ではありましたが治療期間を延ばすことができました。治療費を打ち切られてしまう前に、まずはお問合せください。

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