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解決事例

自転車事故で可動域制限・変形障害を負った方について、11級が認定され1300万円以上の損害が認められた事例

2019.07.12 遠位端骨折・変形障害 11級
             
被害者 40代 会社員 男性
後遺障害等級 11級
受傷部位 上肢(手・腕・肩)
被害内容 遠位端骨折・変形障害
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし1300万円

1ご相談内容

左肩と右手首、左肩鎖関節脱臼、右橈骨骨折をされたとのことで事故後8ヶ月頃に来所されました。技術者の方でしたが、生活だけでなくお仕事にも支障が出てお困りとのことで、インターネットで弁護士を検索し、弊所にお電話をくださったそうです。

そろそろ症状固定にしたいけれどもどうすればいいのかというご相談でした。医師がもう少し治療した方がいいという診断していたため、今はまだ治療を続けた方がよいとアドバイスしました。
今後の流れとしては、事故後1年程度を目安に症状固定にしてもらい、後遺障害等級の申請をしていくのがいいのではないかということも併せてお伝えしました。

2サポートの流れ

症状固定後の、後遺障害等級申請がサポートの中心となりました。
肩関節に疼痛が、手首に可動域制限が残存してしまいましたので、適切な等級がとれるようアドバイスをいたしました。
たとえば、「後遺障害診断書」の可動域制限の項目には角度を記載する部分があります。この部分に、正確に計った角度や、なるべく多くの関節運動の種類も含めて記入してもらうことが、可動域制限の事実を認定してもらうために重要であるなどのアドバイスをいたしました。

結果、左鎖骨の変形障害について12級5号、右手関節の可動域制限で12級6号が認められ、併合11級が認定されました。

3解決内容

相手方損保が初めて提示してきた示談金額は579万円程度でしたが、最終的には1300万円になり、自賠責保険金と合わせて1600万円以上の賠償金をお客さんの手許にお渡しすることができました。

1300万円の内訳としては、裁判基準の金額プラス遅延損害金の一部金額ですので、訴訟をせずにここまでの結果を出せたのは示談としては満点に近い結果だったと言ってもよいと思います。

遅延損害金は通常示談の場合は主張せず、また、相手方損保も認めてこない損害項目ですが、相手方損保は低い示談金額ばかり提示し続け、不誠実な態度を続けていました。相手にプレッシャーをかける必要があると判断し、あえて裁判で主張するような遅延損害金を請求することで誠実な対応を求めました。

その結果、こちら側のプレッシャーが通じたのか、裁判基準を認めてもらえた上に、遅延損害金の一部も認めさせることができたため、裁判基準を超えるような賠償金額になりました。

4弁護士の所感・解決のポイント

症状固定前に早めに相談にきていただいて、後遺障害診断書の書き方や医師とのやりとりについてもアドバイスさせていただいた結果、適切な後遺障害等級がとれたと考えています。
これによって、等級という裏付けがあるからこその毅然とした態度で示談交渉に臨むことができました。
裁判という時間的・経済的・精神的負担のかかるプロセスもなく、裁判をした場合以上の示談金を得ることができて本当によかったです。

お客様は感覚として800万円程度を妥当な金額としてお考えだったようですが、最終的に大幅に上回る1300万円で合意できましたから、お客様からはご満足のお声をいただきました。

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