解決事例
脊柱の圧迫骨折につき後遺障害11級が認定され、総額約1800万円を獲得できた事例
被害者 | 50代 会社員 男性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 11級 | |||||
受傷部位 | 腰・背中 | |||||
被害内容 | 第12胸椎圧迫骨折、尾骨骨折 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
|
1ご相談内容
ご相談いただいたのは、治療が終わり、主治医に後遺障害診断書を作成いただくタイミングでした。
今後、後遺障害等級の申請や示談交渉に入るとのことでしたが、分からないことばかりなので、まずはお話を伺いたいとのことでした。
2サポートの流れ
まず、脊柱の変形だけでなく、背中の痛みについても立証する必要があることを説明しました。後遺障害等級の申請前の段階であるため、脊柱の変形による後遺障害が認定されるかは不明であり、かつ、痛みがあるのであれば痛みも認定される必要があるためです。
痛みの立証では、診断書に痛みが残った旨の記載をいただくほか、痛みについて詳細に説明する資料を作成することが重要になります。そこで、痛みの具体的な内容や生活への影響について詳細に聞き取りを行い、日常生活状況報告書を作成しました。
後遺障害等級申請を行い、結果として、後遺障害等級11級を獲得することができました。痛みについても、11級に含めて認定されました。
3解決内容
本件では、逸失利益が争点となる可能性がありました。脊柱の変形は、逸失能力を争われやすい類型であるためです。仕事をする上で脊柱の変形がどう影響するのかが分かりにくく、脊柱の変形だけでは逸失利益が認められないとした裁判例もあります。そこで、変形だけではなく痛みもあることを立証する必要があります。
本件では、後遺障害等級の申請の時点からサポートした結果、単なる変形だけではなく、痛みも含めて11級が認定されました。結果として、逸失利益についてはこちらの主張が通り、合計1800万円を獲得することができました。
4所感(担当弁護士より)
脊柱の変形だけではなく、後遺障害として痛みも認められたことが、よい解決内容につながったと考えます。
後遺障害等級は、必ずしも希望どおりに認定されるわけではありません。後遺障害等級の申請の時点から必要な資料を揃え、適切な等級を獲得するための工夫が必要があります。そのためには、おケガをされてから早い段階でご相談いただくことがベストです。早めにご相談いただくことにより、実際の症状を適切に把握し、必要な検査や証拠についてアドバイスできるためです。必要な証拠を残すことができれば、後遺障害等級だけでなく、示談交渉でも有利になります。
とくに、圧迫骨折など大きなおケガをされた際は、早めにご相談に来ていただくことをお勧めいたします。
5関連コラム
CONTACT
交通事故に関するご相談は
初回無料です。
まずはお気軽に
お問い合わせください。
[受付時間] 平日9:00-19:00
[相談時間] 平日9:00-21:00