解決事例
14級で総額400万円超を獲得できた事案
被害者 | 50代 男性 公務員 | |||||
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後遺障害等級 | 併合14級 | |||||
受傷部位 | 上肢(手・腕・肩)腰・背中 下肢(足・ひざ・股関節)その他 | |||||
被害内容 | 頚椎捻挫、腰部挫傷、左肩腱板損傷、膝靱帯損傷 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1ご相談内容
自転車で走行中、加害車両が急発進してきて衝突されたという事故です。事故から2週間くらい経ったタイミングで、ご相談にいらっしゃいました。
事故の衝撃で、自転車から落ちて地面に叩き付けられてしまったので、頚椎捻挫、腰部挫傷、左肩腱板損傷、膝靱帯損傷など、全身をおケガしていました。このようなケガに対して、もし後遺障害が残ってしまった場合に、きちんとした補償がされるのだろうかというご不安があるとのことでした。
後遺障害等級をきちんと獲得していくためには、おさえておくべき重要なポイントがあります。具体的に、治療中からやっておくべきことや検査、後遺障害等級申請時に用意しておくべき証拠などについてご説明いたしました。このような治療中からの準備を含めて専門家のサポートを受けたいとのことで、治療中からご依頼いただくことになりました。
2サポートの流れ
事故から7ヶ月ほど治療を受けましたが、首、腰、肩、膝に痛みや痺れなどが残ってしまったとのことで、後遺障害等級の申請に進みました。
痛み、痺れ等を説明する資料を添付するなどして、後遺障害申請をしたところ、首、腰、右膝、左膝、左肩、左股関節にそれぞれ神経症状を残すとして、併合14級が認定されました。この14級を前提として示談交渉を行ないました。
示談交渉の争点となったのは、労働能力喪失期間と基礎収入でした。
まず、労働能力喪失期間については、通常、14級の後遺障害については5年が限度です。しかし、本件では、6部位にもわたって後遺障害等級が認定されており、それに対して、5年では短すぎるのではないかということで、佐賀地判令元.8.6自保ジャーナル2057号82頁を援用しつつ、10年を主張しました。そうしたところ、相手方損保が労働能力喪失期間を10年と認めました。
もう1つの争点である基礎収入ですが、ご依頼者様は50代後半の公務員でしたので、相手方は定年を60歳として、60歳までの期間は事故前年の収入、61歳以降は年齢別の平均賃金を主張してきました。しかし、最近の公務員人事の改革によって、段階的に定年が引き上げられることが決まっており、ご依頼者の場合、定年は60歳ではなく63歳であることを、公務員人事に関する報告書とともに主張立証していきました。
そして、61歳以降の公務員は、60歳時点の給料の7割程度とされていることも、報告書の記載とともに主張立証し、61歳~63歳までは、事故前年の年収の7割であることを主張していきました。
地方公務員の定年引上げに伴う高齢期職員の活用に関する検討会_『地方公務員の定年引上げに伴う高齢期職員の活用に関する検討会報告書』(令和4年3月)11頁
人事院給与局・内閣官房内閣人事局『国家公務員の60歳以降の働き方について』(令和5年6月版)11頁
3解決内容
その結果、後遺障害逸失利益は約250万円を認めさせることができ、自賠責保険金と合わせた賠償金総額では、415万円を獲得することができました。
4所感(担当弁護士より)
本件は、14級が認定された部位が6部位という、かなり特殊な事案ではありましたが、示談交渉段階で労働能力喪失期間を10年認めさせることができました。通常は、14級の労働能力喪失期間は5年が上限とされているので、労働能力喪失期間10年という結果は、裁判でも認定されないようなよい結果です。
基礎収入についても、「公務員=定年は60歳」という固定観念にとらわれずに、色々な公文書を調べて主張立証することで、逸失利益の額を上昇させることができました。
振り返ってみますと、事故の早いうちからご相談・ご依頼いただけたことが、このようなよい結果に繋がったと思います。交通事故に遭われた方はお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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