解決事例
顔面傷痕の後遺障害により300万円以上獲得した事例
被害者 | 10代未満 男性 小学生 | |||||
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後遺障害等級 | 12級 | |||||
受傷部位 | 顔(目・鼻・口) | |||||
被害内容 | 顔面線条痕・顎の骨折 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1ご相談内容
小学校低学年のお子様が交通事故に遭われて入院中ということで、事故後1ヶ月半ほどのタイミングでお問い合わせいただきました。
事故態様は、自転車で道路に出た際に道路を直進していた車と衝突したという事故でした。顎の骨折や歯の欠損、顔面挫創、急性硬膜下血腫の大ケガでした。大きいケガなので、将来的に後遺障害が残ってしまった場合にきちんと賠償してもらえるのかという点がご心配ということでご相談にいらっしゃいました。
2サポートの流れ
治療は3年半ほどに及びましたが、その間どういった病院に行って、どういった検査をした方がよいかなど、後遺障害が万が一残ってしまった場合に見逃されることがないようなアドバイスをさせていただきました。
頭部にも大ケガを負っていましたが、幸いにも高次脳機能障害などの後遺障害は残りませんでした。しかし、顔の傷は完全には治らず、瘢痕(※)として残り、顎の骨折部分も感覚マヒの障害が残ってしまいました。後遺障害等級申請を行い、それぞれ12級と14級が認められ、それに基づいて示談交渉を行いました。
(※)瘢痕とは、きずあとのことです。
3解決内容
結論として、自賠責保険金224万円、それとは別途の示談金として100万円で解決しました。
一番の論点は、後遺障害逸失利益でした。一般的に顔面の傷の後遺障害は逸失利益が認められないとされています。14級の顎の障害についても、「逸失利益を生じさせるのか」が争点でした。相手方保険会社は、0円を主張してきましたが、こちらとしては、被害者がまだ小学生であり、顔の傷は将来の職業に影響を及ぼすということで、後遺障害逸失利益がある旨の主張を行ったところ、満額ではなかったものの一定程度が認められました。
4所感(担当弁護士より)
本件では、治療の初期段階からご依頼をいただいていた案件でした。
治療の初期段階では、頭部の大きいケガがどうなるかわからず、高次脳機能障害などの後遺障害が残ってしまう可能性も考えられました。当事務所では、専門的な知識を生かして、万が一高次脳機能障害が残ってもきちんとした後遺障害等級が獲得できるように検査などをアドバイスしておりました。
本件では、幸いにも高次脳機能障害の後遺障害は残りませんでしたが、残っていてもおかしくない案件だったと思います。もし、交通事故で頭部外傷を負った方がいらっしゃいましたら、万が一の後遺障害に備えて早めに弁護士へのご相談をお勧めします。
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