解決事例

14級で労働能力喪失期間10年が認められた事例

2024.06.26 鎖骨骨折 14級9号
             
被害者 30代 男性 会社員
後遺障害等級 14級9号
受傷部位 上肢(手・腕・肩)
被害内容 鎖骨骨折
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし272万円

1ご相談内容

本件は、被害者がバイクで直進中に、並行して走行している車が被害者側へ無理な進路変更をしてきて衝突したという、いわゆる左折巻き込みの事故です。
以前にも交通事故に遭って弊所にご相談いただいたこともあり、事故後すぐにお問合せくださいました。そして、今回早期にご依頼いただくこととなりました。

2サポートの流れ

本件事故で右鎖骨を骨折し、1年3ヶ月ほど治療を続けていましたが、右肩関節に痛みや感覚障害が残ってしまいました。そのため、後遺障害等級の申請を行ないました。その結果、後遺障害等級14級がつき、この等級に基づいて示談交渉を行なうことになりました。

3解決内容

自賠責保険金で75万円、それとは別個の示談金として200万円弱を獲得しました。

本件で争点となったのは後遺障害逸失利益、特に労働能力喪失期間です。
本件の後遺障害等級は14級でしたが、一般的に14級の労働能力喪失期間は5年程度とされています。裁判においても、14級で労働能力喪失期間が5年を超えて認定されることはなかなかありません。

しかし、本件では鎖骨骨折という大きい傷害を負っていること、痛みが刺すようなもので程度が重いことなどを主張立証した結果、労働能力喪失期間10年を認めさせることができました。裁判でもなかなか得られないような被害者にかなり有利な結果を、示談交渉で勝ち取ることができました。

4所感(担当弁護士より)

本件は鎖骨骨折を負った事案でした。

鎖骨骨折は変形や癒合不全を残しやすく、後遺障害が残りやすいケガの一種です。後遺障害が残ってしまった場合であっても、適切な後遺障害等級が認定されていないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益をきちんと認定してもらえません。適切な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定が必須といえます。鎖骨骨折に限らず、脱臼や骨折などのケガを負った方は、お早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。

5関連コラム

CONTACT

交通事故に関するご相談は
初回無料です。
まずはお気軽に
お問い合わせください。

0120-551-887

[受付時間] 平日9:00-19:00
[相談時間] 平日9:00-21:00

ご相談・お問い合わせ