解決事例
脊髄損傷について約7000万円獲得した事例
| 被害者 | 80代 女性 主婦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 別表第一1級1号 | |||||
| 受傷部位 | 腰・背中 | |||||
| 被害内容 | 頚髄損傷、四肢麻痺、外傷性くも膜下出血 | |||||
| 獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1ご相談内容
高齢のお母様が交通事故被害に遭われたとのことで、「今後どうすればいいか」と息子さんからお問合せいただきました。
お母様が病院に通う送迎バスの後部座席に座っていたところ、送迎バスが急ブレーキをかけました。お母様はシートベルトをしていなかったため、座っていた後部座席から投げ出され、2.5mほど前方に飛ばされて助手席などに頭から激突しました。それにより、頚髄損傷などの障害を負い、四肢不随になってしまったため、施設に入所しました。
このようなお話を伺いましたので、「非常に重いけがなので、適切な賠償を求めていくために、今すぐにでも弁護士に依頼した方がいい」とご説明しました。すると、「母本人にも説明してほしい」とご要望いただきましたので、お母様が入所する施設へご説明に伺いました。お母様と直接お話ししたところ、お母様ご本人もご依頼希望とのことでしたので、ご依頼いただくこととなりました。
2サポートの流れ
自賠責保険の認定結果が損害賠償額に大きく影響するため、適切な賠償を受けるために、まずは自賠責保険への申請準備を進めました。自賠責保険へ後遺障害の申請を行ったところ、別表第一の1級が認定されました。この別表第1の1級というのは、最上限の等級であり、最も重い後遺障害が認められたということになります。
この等級に基づいて相手方損保へ損害賠償を求めたところ、「被害者が高齢であり、脊柱管狭窄症があることで1級が付いたのだから減額すべきだ」という主張をしてきました。しかも、賠償額としても約470万円という低額の提案でした。これは到底納得できるような主張ではありません。結局、交渉の折り合いがつかず、訴訟提起となりました。
3解決内容
訴訟では、主に以下の3つが大きな争点となりました。
1つめが「過失割合」です。事故当時にお母様が後部座席でシートベルトをしていなかったという事実が問題となりました。被害者がシートベルトをしていない場合、損害の拡大に寄与したとして一定割合の過失が認められてしまいます。車両同士の接触事故であれば、たとえシートベルトをしていても受傷してしまう可能性が高いですが、本件事故は他の車両とは衝突していない非接触事故でした。そのため、シートベルトの着用の有無が受傷へ与えた影響がより大きいと評価され、お母様に2割の過失があると判断されました。
2つめは「素因減額」です。相手方損保はもともと脊柱管狭窄症があるのだから賠償額を減額すべきと主張していましたが、弊所にてカルテを取寄せて精査したところ、この脊柱管狭窄症は「素因」には該当しないと考えられました。そのため、カルテ等の医療記録の記載を踏まえて、本件で素因減額をすべきではないという点を丁寧に主張立証していきました。その結果、素因減額はすべきではないと判断されました。
最後は、「将来介護費」です。本件では裁判例などを示しながら、将来介護費用について自己負担分だけでなく、介護保険給付分も含めて請求をしました。その結果、介護保険給付分も含めた賠償を受けることができました。また、相手方損保は、将来的に施設を移る可能性があるのだから介護費用はもっと安い施設の費用を前提に算定すべきと主張していました。弊所にて施設やご家族へ聞き取りを行ったうえで、現在かかっている施設の費用を前提に将来介護費を算定するよう主張しました。
その結果、現在の費用を前提にした将来介護費が認定できると判断されました。
4所感(担当弁護士より)
本件のような重篤なおけがの場合、残念ながら後遺障害が残ってしまうことが多いため、後遺障害が残存してしまう場合に備えた対策が必要です。きちんとした入通院や検査、自賠責保険への申請手続きを踏まないと、残存した後遺障害に見合った等級が付かないことがあり、結果として適切な賠償が得られないという事態になってしまいます。
また、本件のように適切な等級が付いても、相手方損保が低額な提示をしてくるケースはままあります。一般の方にはその金額が安いか高いかの判断がつかず、そのまま示談してしまって適切な賠償が受けられないことになりかねません。
交通事故で重いけがを負ってしまった場合には、すぐに弁護士へご相談ください。ご本人が入院中などで面談が難しい場合でも、まずはご家族からでもお問合せいただければ、ご相談が可能です。
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