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解決事例

異議申立てにより14級が認められた事案

2026.02.03 頸椎捻挫・腰椎捻挫 14級9号
             
被害者 50代 女性 主婦 (親子)
後遺障害等級 14級9号
受傷部位 上肢(手・腕・肩)
被害内容 頸椎捻挫・腰椎捻挫
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし345万円

1ご相談内容

横断歩道前で停車中に後方より追突され、その衝撃で前方の車両にもぶつかってしまう事故でした。お車にはご依頼者様とお子様が同乗しており、お二人ともお怪我を負われました。
事故後、「この先どのようにしたらよいか」というお気持ちから、事故発生から約1週間という早い段階でご相談にお越しになりました。弁護士費用特約をご利用できる状況だったこともあり、早期から当事務所がサポートさせていただくことになりました。

2サポートの流れ

受任後は治療状況等を定期的に確認しながら、ご依頼者様には治療・通院を継続していただきました。治療を続ける中でお子様は早期に治療を終了することができましたが、ご依頼者様は痛みが残ってしまいました。
そのため、後遺障害等級の認定申請を行いましたが、残念ながら「非該当」という結果となってしまいました。
しかしながら、これまでの治療経過や残存してしまった症状の内容等からすると、この判断は妥当ではないと判断し、当事務所にて異議申立て手続を行うこととしました。

3解決内容

異議申立て手続にあたっては、外部の医師へMRI画像の鑑定を依頼し、残存した症状との整合性や外傷により発生した病変と評価できるか等を説明した画像鑑定書を作成してもらいました。また、症状固定後も継続してご通院をされている状況や、残存した症状によって日常生活に支障が出ている点等を整理し、痛みが残っていることを具体的に示した意見書を作成・提出しました。これらの資料が評価され、当初は「非該当」とされていた判断が覆り、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。
その後は、後遺障害等級14級を前提として、相手方損保との示談交渉を行いました。

4所感(担当弁護士より)

本件では、事故直後でのご相談ということで、今後の治療方針も不明確な状況でしたが、通院頻度等の今後の通院にあたって注意すべき点や必要な検査といった、万が一お怪我が治りきらずに痛み等の症状が残ってしまった場合に備えた事前のアドバイスをすることができました。
特にむちうち症での後遺障害等級14級は、骨折や脱臼といった明らかな客観的な医学的所見が乏しく、治療状況等の様々な要素をふまえて総合的に後遺障害に該当するかが判断されているため、後遺障害等級「非該当」という結果となってしまうことも少なくありません。さらに、異議申し立て手続によって後遺障害等級の変更が認定される可能性はかなり低く、10%前後の確率といったデータもあるようです。

今回は、ご依頼者様が当事務所のアドバイスをお聞きいただいて通院等を行っていただいていたことから、異議申し立て手続によって後遺障害等級が認定される可能性が高いと判断することができ、結果としてしっかりと後遺障害等級14級が認められたことで、ご依頼者様の残ってしまった症状に見合った妥当な賠償額を獲得することができました。

交通事故の被害に遭われた際は、たとえ事故直後であっても、今後注意しておくべきポイント等のアドバイスを受けることで適切な賠償金を獲得できる可能性がありますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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