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解決事例

14級を異議申立てにより12級に覆し、合計で約1145万円を獲得できた事例

2026.08.20 腰部挫傷、外傷性頸部症候群 12級
             
被害者 40代 男性 会社員
後遺障害等級 12級
受傷部位 腰・背中 下肢(足・ひざ・股関節)その他 
被害内容 腰部挫傷、外傷性頸部症候群
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし約1145万円

1ご相談内容

交通事故の被害に遭われた方より、事故でけがをして治療を受けているところ、相手損保から治療費の支払いを打ち切ると言われているとお問い合わせいただきました。

ご面談では、事故の状況やおけがの内容を確認し、今後の対応をお話ししました。医師は今後も治療が必要であると判断されているとのお話がありました。

そこで、相手損保に対して、まだ治療が必要である旨を反論するようアドバイスしました。また、そろそろ後遺障害に向けた対策も考える時期であったため、後遺障害等級の申請に向けた必要な対策についても説明しました。その後、弁護士費用特約があるとのことでご依頼いただきました。

2サポートの流れ

ご依頼後、治療費打ち切りに対してまだ治療が必要であること、相手損保が必要な確認をしていないことを指摘し、治療期間を交渉しました。

その結果、こちらが主張した期間まで治療費を支払う旨の回答を得ることができ、ご依頼者には必要な期間の治療を受けていただくことができました。

その後、後遺障害等級の申請へ進みました。後遺障害の詳細を確認し、診断書へきちんと記載されているかを確認しました。また、後遺障害による生活への影響をご依頼者様から聞き取り、その内容をまとめた書面を作成しました。

後遺障害等級の申請結果が頸部14級・腰部14級が通知されたのち、ご依頼者より申請結果を争いたいとのご希望があり、異議申立てを行いました。異議申立てにあたって、鑑定会社の鑑定書に基づき、医学的な所見に照らして後遺障害の原因に関する指摘を行い、診断書やカルテの記載から認定内容が不十分であることを主張しました。

その結果、後遺障害等級12級が認定されました。示談交渉では、相手損保からご依頼者に素因があったとの主張がなされました。これに対して、素因による減額が認められるには、疾患の存在に加えて疾患が治療期間などに影響していることが必要であり、体質や年齢による変化とは別物であることを指摘しました。
相手損保が主張する「もともと身体に何かがあった」「既存障害があった」という点について、実際は少し治療を受けているだけであり、事故前からの疾患ではないことを指摘し、粘り強く交渉しました。

3解決内容

素因について具体的に反論したうえで粘り強く交渉したおかげか、最終的には素因による減額を行わず、こちら側の主張内容をベースに示談することができました。

4所感(担当弁護士より)

治療中にご依頼いただいたことで、適切に資料を収集したうえで後遺障害の申請することができました。後遺障害の認定に納得がいかないというご希望に対しても、今までの経緯を踏まえて判断することができ、異議申立したことによって、おけがに適した認定がされたと考えます。治療中の段階からご相談いただいていたことで、詳しい状況を把握したうえで検討できたことが、適切な解決につながったと考えます。

交通事故に遭われた被害者の方は、相談料のご負担なしで相談をお受けしております。早期にご相談いただければと思います。

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