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解決事例

脚の骨折で14級が認定され、約245万円を獲得した事例

2026.10.20 右距骨骨折 14級
             
被害者 50代 女性 会社員
後遺障害等級 14級
受傷部位 下肢(足・ひざ・股関節)
被害内容 右距骨骨折
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし約245万円

1ご相談内容

交通事故の被害者の方からお問い合わせをいただきました。交通事故によりけがをして仕事を休んでいるところ、休業損害について相手損保から早期の打ち切りを示唆されたり、距骨骨折は治りにくいとのことで後遺障害の不安を抱えているというご相談でした。

2サポートの流れ

休業補償が不当に打ち切られた場合に迅速に対応できるよう、また万が一後遺障害が残ってしまった場合に適切な等級認定がなされるようにするため、治療中の段階からご依頼をお受けいたしました。弁護士費用特約があるとのことでしたので、弁護士費用の心配もありませんでした。

相手損保と交渉するとともに、定期的に、おけがの状況を確認しました。その後、医師から治療の終わり(症状固定)の説明があり、後遺障害の申請を行いました。

申請にあたっては、具体的な後遺障害の内容が診断書にきちんと記載されているかを確認しました。医師によっては、一部の症状だけを記載する、痛みやしびれを書き忘れるといったケースがあるため、後遺障害が適切に記載されているかを確認したうえで申請しました。

必要資料を整えて申請したおかげか、後遺障害等級14級が認定され、その認定を前提に示談交渉に進みました。

3解決内容

示談交渉では、休業損害と過失割合が大きな争点となりました。

ご依頼者は、仕事をしつつ主婦業もされている兼業主婦でした。兼業主婦の場合、仕事上の休業損害と主婦としての休業損害のうち、高額になる方を主張します。本件では、主婦業の休業損害を主張しました。主婦業の休業損害の場合、計算の基準や金額が争いとなることがあります。本件でも、相手損保が争ってきました。これに対し、事故やおけがについて治療中から詳細をお聞きしていたので、それに基づいた適切な計算を主張いたしました。

また、事故は自転車に乗っていたご依頼者と、加害者の自動車が衝突した事故であり、少し特殊な事故類型でした。そのため、過失割合が争いとなりました。相手損保は、ご依頼者の過失を大きく主張していました。これに対し、当方から刑事記録を取り付けたうえ、ご依頼者の過失が小さいことを具体的に主張しました。

休業割合や過失割合について丁寧に主張したおかげか、休業損害は当方の主張どおりの額で、過失割合はご依頼者の過失が小さいとの内容で、示談することができました。

4所感(担当弁護士 小林玲生起より)

本件は、治療中にご相談・ご依頼いただいたため、早い段階から事故状況の詳細、おけがの内容、休業の状況を把握したうえで対応することができました。その結果、後遺障害が適切に認定され、賠償についても適切な数字で示談できたと考えております。

交通事故被害者のご相談は、相談料のご負担なしでお受けしております。交通事故によるおけがでお困りの方、相手損保が支払いを止めようとしていてお困りの方は、お早めにご相談ください。

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