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コラム記事

弁護士に相談するメリット~弁護士と行政書士や司法書士との違い

2014.12.31 ご家族向け弁護士

交通事故に遭われた場合、誰に相談するべきか

交通事故に遭われた場合、弁護士、行政書士、司法書士の誰に相談するべきかという問題があります。被害者の方としては、どの業種が何をできるのか分からないのが通常ですので、迷われることと思います。

行政書士

まず、行政書士は、自賠責保険へ提出する書類の作成はできます。しかし、法律上、示談交渉はできないこととなっており、裁判所へ提出する書類の作成もできません。当然、示談交渉や裁判所へ提出する書類の作成に関連する法律相談もできません。そのため、行政書士は、示談に応ずるべき適正な賠償金額に関する知識、経験や、裁判所へどのような書類を提出すべきかについての知識・経験がありません。

司法書士

司法書士は、示談交渉や裁判ができる限度額が、法律上140万円までとされています。そのため、損害額が140万円を超える可能性のある場合は示談交渉も裁判もできません。例えば、むち打ちで数か月通院されたような場合、仮に後遺障害等級が認定されなくとも、休業損害と通院慰謝料の裁判基準額を合計すれば、140万円を超えてしまうケースは多々あります。

行政書士や司法書士がこれらの法律に違反して業務を行った場合、弁護士法違反により、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。万が一、依頼した行政書士や司法書士が法律違反をしてしまった場合、依頼者も巻き込まれる恐れがありますので注意が必要です。

これに対し、弁護士は以上のような制限が一切ありません。さらに、各場面について具体的にみると、以下のような違いがあります。

弁護士による示談交渉や裁判における的確な対応

行政書士に後遺障害等級を獲得してもらい、被害者の方が自ら保険会社と示談交渉を行うこともできます。

しかし、後遺障害等級が認定されても、保険会社からの提示が裁判基準と比べてかなり低額である場合がほとんどです。しかも相手方保険会社の担当者は交通事故に詳しいため、より高額でより適正な賠償金を獲得するには、こちらも交通事故損害賠償の示談交渉や裁判の知識・経験を武器として、保険会社と粘り強く交渉することが不可欠です。

この点、司法書士や行政書士の場合、後遺障害等級が認定された際に適正な補償額を得るための示談交渉や裁判実務については、法律で禁止されているため経験自体がありません。例えば、同じ等級の後遺障害でも、足の関節可動域制限の後遺障害と足の神経症状での後遺障害とでは、過失割合の計算方法がまったく異なりますので、最終的な賠償金額に大きな差がありますが、こういったことを知らない専門家の方も多いです。

これに対し交通事故事件を多く取り扱っている弁護士は、示談交渉や裁判実務を実際に経験し、適正な賠償額を獲得するための調査研究を重ねていることから、実際の場面でも的確な分析・判断ができます。

したがって、被害者側も交通事故損害賠償の示談交渉や裁判の知識・経験を持つ弁護士に依頼した方が、よりよい結果を得ることができると思います。

費用の問題

行政書士や司法書士では示談交渉ができない、限度額が決められているということから、行政書士や司法書士に後遺障害等級を獲得してもらった場合でも、最終的に適正な賠償金を獲得したいのであれば、弁護士に示談交渉や裁判を依頼しなければならなくなります。そうなった場合、行政書士や司法書士の費用と弁護士の費用とで、二重の費用負担になります。

確かに、自賠責保険への後遺障害等級認定の申請を行っていない弁護士が多いので、適切な弁護士を探し当てられず、司法書士や行政書士にご依頼される方もいらっしゃるかと思います。

しかし、当事務所では自賠責保険への後遺障害等級認定の申請サービスを行っております。そのため、当事務所へご依頼いただく場合、司法書士や行政書士へ別途ご依頼される必要はありません。

なお、行政書士や司法書士の費用も、弁護士費用特約にご加入の方は、保険会社が費用を支払ってくれる場合もあるようです。しかし、行政書士や司法書士の費用を弁護士費用特約で負担された場合、後に依頼した弁護士の報酬が限度額300万円を突破してしまい、結果としてご自身のご負担が発生してしまうということがありえますので注意が必要です。

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