コラム記事
弁護士費用特約について
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弁護士費用特約とは? ~弁護士費用が実質的に負担0円~
交通事故の被害者の方ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていた場合、原則としてこの特約を利用できます。また、ご同居のご家族の方の自動車保険に「弁護士費用補償特約」がついていれば、原則としてこの特約を利用できます。
さらに、別居のご家族の自動車保険に弁護士費用担保特約がついていれば、この特約を利用できる場合があります(別居のご両親のいずれかの自動車保険で、被害者の方が未婚の場合など諸条件があります)。
弁護士費用特約が利用できるのは、ご自身が車に乗っていた場合に限らず、歩行中、自転車乗車中などの事故でも利用できることがあります。
弁護士費用特約を利用すると、弁護士への相談料として10万円を上限として、弁護士へ依頼した場合の着手金、報酬金などの弁護士費用のほか多種類の実費について通常300万円を上限として、ご加入の保険会社が費用を支払ってくれます。
つまり、弁護士費用特約を利用すると、重い後遺障害が残るような事案や一部の事案を除いて、弁護士費用や実費などの諸費用が事実上無料となります。また、重い後遺障害が残るような事案でも、上限額300万円まではご加入の保険会社が負担してくれるので、経済的なご負担がかなり軽減できます。
そして、弁護士費用特約を利用することにデメリットはありません。つまり、この特約を利用しても通常保険料が上がることはありませんので、安心してこの特約をご利用できます。
むしろ弁護士費用特約を利用しない方が、せっかくの権利を使わないという意味でデメリットがあるとも言えます。
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このように弁護士費用特約の利用には大きなメリットがあるにもかかわらず、デメリットというべきものがない優れた特約です。
交通事故の被害に遭われた方は、ご自身やご家族の方(同居に限らず)の保険に弁護士費用特約が付いているか否か、ご加入の保険会社へ連絡を入れて直接ご確認され、ご利用されることをお勧めします。自動車保険加入時には、弁護士費用特約の存在を意識せず契約している方々が多いので、是非、ご確認ください。
特に、交通事故による傷害(特に、むち打ちや腰痛)で治療中の方の場合、加害者側の保険会社から示談金額の提示がされるまでは、費用をかけて弁護士に依頼するだけの意味がある賠償額を獲得できる見込みがあるか否かが分からない場合が多いです。
そのような場合、費用負担のリスクを避けるため、専門家の助力なしに、交通事故賠償の知識・経験が豊富な保険会社の担当者と交渉しつつ、通院先の医師の治療方針が交通事故賠償上問題ないかどうかをご自身で判断しなければなりません。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士へ依頼した場合の費用倒れの心配をすることなく、弁護士に事件を依頼することができます。
弁護士費用特約保険会社に請求する弁護士費用について
以下は弁護士費用特約の支払い基準の一例です。弁護士費用が特約の補償範囲(300万円)を超える場合については、実際に、ご負担いただく弁護士費用は、300万円を超えた部分のみとなります。
◆ただし、事案によりこれと異なる場合があります。また、支払基準は保険会社ごと、契約ごとに異なります。
相談料
30分毎に5,000円(税込5,500円)
着手金
着手金は、請求額に応じ下記表のとおりとします。
経済的利益の額 | 着手金額(税抜) | 着手金額(税込) |
125万円を超え300万円以下 | 8% | 8.8% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 |
5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 2.2%+405万9000円 |
追加着手金
ご相談者が引き続き仲裁センターへの申立、調停、訴訟等を提起し(または相手方から提起され)、弁護士法人シーライトが受任する場合、1事故ごとに発生します。
着手金が追加となる事項 | 着手金 |
仲裁センターへの申立の場合 | 上記着手金の50%(税込55%)から4分の1の範囲内 |
調停の場合 | |
訴訟の場合 |
報酬金
報酬金の金額は、経済的利益の額に応じて下記表の通りとします。
経済的利益の額 | 着手金額(税抜) | 着手金額(税込) |
300万円以下 | 16% 但し、最低報酬金20万円 |
17.6%
但し、最低報酬金20万2000円 |
300万円を超え3000万円以下 | 10%+18万円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 | 4.4%+811万8000円 |
弁護士費用特約を利用する場合は、ご加入の保険会社からの説明にご注意ください
ご加入の保険会社に対し、弁護士費用特約の利用をご希望された場合、まれに、保険会社が選ぶ弁護士でないと特約が利用できないとか、弁護士会やLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)を通して相談した弁護士でないと特約は利用できないなどと言われる場合、またはそうだと誤解するような説明をする場合があります。
保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士や、LACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられる、上司の決裁が簡単という思惑があるため、上記のようなことを言ってくる場合があるのです。
しかし、これはまったくの間違いです。弁護士費用特約は、ご自身で依頼したいと思った弁護士に対して利用できます。少なくとも、弊所では保険会社の指定する弁護士でなければ弁護士費用特約を利用できないという保険約款を見たことはありません。
被害者の方としては、交通事故が得意な弁護士や、ご自身が信頼した弁護士に頼みたいと思うのが通常でしょう。保険会社やLACから紹介される弁護士によっては、様々な分野を扱っているので、被害者側の交通事故事件を得意としていない弁護士がいるのも事実です。
交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって、適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って「弁護士費用特約」をつけた意味がありません。
保険会社がどうしても渋る場合はぜひともご相談ください。
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