コラム記事
後遺障害等級と損害賠償
交通事故に遭われた場合に請求できる損害賠償金額は、自賠責保険によって認定される後遺障害の等級によって大きく異なります。下の表をご覧ください。
これは、どのような後遺障害について何等級が認定されるかということと、その場合に自賠責保険から支払われる自賠責保険金額、並びに各等級における労働能力喪失率をまとめたものです。
後遺障害別の等級表(自賠責保険金額・労働能力損失率)
【別表第1】
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責保険(共済)金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
|
4,000万円 | 100% |
第2級 |
|
3,000万円 | 100% |
【別表第2】
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険(共済)金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
|
3,000万円 | 100% |
第2級 |
|
2,590万円 | 100% |
第3級 |
|
2,219万円 | 100% |
第4級 |
|
1,889万円 | 92% |
第5級 |
|
1,574万円 | 79% |
第6級 |
|
1,296万円 | 67% |
第7級 |
|
1,051万円 | 56% |
第8級 |
|
819万円 | 45% |
第9級 |
|
616万円 | 35% |
第10級 |
|
461万円 | 27% |
第11級 |
|
331万円 | 20% |
第12級 |
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224万円 | 14% |
第13級 |
|
139万円 | 9% |
第14級 |
|
75万円 | 5% |
上記の自賠責保険金額は、あくまで自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計金額です。最大では、裁判基準によって算定される後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計額を請求することができます。
それでは、裁判基準によって算定される後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益とは具体的にはどのようなものなのか。裁判基準による後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
ただ、被害者の方の年齢、ご職業や業務内容、後遺障害の内容や程度によって、上記目安金額は増減されることがあります。
次に、裁判基準による後遺障害逸失利益ですが、これは、一般的には、以下の計算式で算定された金額です。
基礎収入(事故前1年間の収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(年)-中間利息
労働能力喪失率は、先ほどの表に掲載されたとおりですが、労働能力喪失期間は、後遺障害の内容や程度によって変わってきます。また、後遺障害の内容によっては、後遺障害逸失利益が、これを請求しても認められないケースがあります。さらには、ご職業によって基礎収入の計算方法が異なります。
その反面、逸失利益が認められないような後遺障害の場合、上記後遺障害慰謝料が増額されるケースもあります。ただ、増額される金額は具体的な事件によってまちまちです。
このように、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の計算方法は、交通事故裁判実務の豊富な知識や経験がないと、適正金額を的確に算定することが難しいといえます。しかも、自賠責保険の基準で算定した金額と、裁判基準で算定した金額とでは、後遺障害等級によっては数百万円から数千万円の開きが生じる場合もあります。そして、当初、相手方保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準により近い金額であることが大半です。
交通事故事件の豊富な知識経験を有する弁護士が交渉する場合には、自賠責保険の基準額ではなく、裁判所の基準を用いて計算し、かつ、相手方保険会社も認めざるを得ないような金額とその根拠を的確に提示して交渉しますので、獲得金額が増額されるケースがほとんどです。
上記表のとおり、認定される後遺障害等級によって獲得できる金額が大きく異なりますので、等級認定の重要性はお分かりいただけるものと思います。そのため、事故直後の早い段階から、自賠責保険実務、医療及び交通事故裁判実務の豊富な知識や経験がある弁護士に相談し、適切な後遺障害等級の認定を受ける準備をすることがとても大切です。
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