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下肢の後遺障害について
目次
下肢は、大まかに区別すると以下のように構成されています。
・骨盤骨(寛骨(腸骨、坐骨、恥骨)、仙骨、尾骨)
・大腿骨
・下腿骨(腓骨、脛骨)
・足とそれぞれをつなぐ股関節、膝関節、足関節
交通事故によって下肢に骨折、脱臼、神経損傷が生じて後遺障害が残存してしまった場合、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の内容程度に応じて、自賠責保険から後遺障害等級が認定されます。
具体的な下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
目次
下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
「下肢をひざ関節以上で失った」とは
・股関節において寛骨(腸骨、坐骨、恥骨)と大腿骨が離断した状態
・股関節とひざ関節との間で下肢が切断された状態
・ひざ関節において大腿骨と脛骨及び腓骨が離断した状態
「下肢を足関節以上で失った」とは
・ひざ関節と足関節との間で下肢が切断された状態
・足関節において脛骨及び腓骨と距骨が離断した状態
「リスフラン関節以上で失った」とは
・足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断された状態
・リスフラン関節(足の甲の真ん中付近にある関節)で中足骨と足根骨が離断した状態
機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「下肢の用を全廃した」とは
・3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)すべてがまったく動かない状態
・3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)すべてが完全麻痺した状態
・上記に近い状態(患側の可動域が健側の可動域の10%程度以下)で、足指の障害が加わった状態
※股関節のように、主要運動が複数ある場合、すべての主要運動に強直(関節が癒着して動かなくなること)が認められることが必要です。
関節にはそれぞれ主要運動があり、このほかに参考運動がある関節もあります。自賠責保険における後遺障害等級認定は、基本的には主要運動で判断されますが、主要運動の制限が基準にわずかに満たない場合には参考運動が考慮されます。
若い女性が骨盤を骨折したような場合は、骨盤変形により正常分娩が不可能となるケースもあり、後遺障害11級10号が認定される可能性があります。婦人科を受診して精査すべきといえます。
「関節の用を廃した」とは
・関節の完全強直(まったく動かない)
・関節の神経麻痺による自動運動不能
・上記に近い(患側の可動域が健側(※)の可動域の10%程度以下)状態
・人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が、健側(※)の2分の1以下に制限されている状態
【股関節のように主要運動が複数ある場合】
・そのうちの1つが健側(※)の2分の1以下に制限されていればよい
・すべての主要運動に強直または麻痺が認められることが必要
(※)【健側とは】
けがをしなかった健常な方のことです。
可動域制限がどの程度あるかは、怪我をしなかった健常な方との比較で判断されます。ただし、両側に機能障害が認められる場合は、後遺障害診断書に「日本整形外科学会の公表値と比較して後遺障害等級の認定を行われたい」旨の記載をしてもらうべきでしょう。
特に、神経麻痺により自動運動が不能の場合は、後遺障害診断書に「神経麻痺により自動運動が不能である」旨の記載とこれを裏付ける他覚的検査所見が必要です。
【靱帯損傷による動揺関節について】
(特に前十字靭帯損傷や重篤な後十字靭帯損傷、複合靱帯損傷)
靱帯損傷は、ラックマンテストで概ねの診断はつきますが、損傷の有無・程度を確認するにはMRI検査が有用です。
ただ、自賠責保険で後遺障害の等級認定を受けるには、ストレスXP撮影によりひざ関節の動揺の程度を立証することが必要です。
関節鏡検査でもよいですが、靱帯再建手術が前提となり、手術の成否には医師の技量が大きく影響します。
動揺関節により、通常歩行時に常時硬性補装具(プラスチックまたは金属製の支柱で作られた膝装具)を必要とする状態は「関節の用を廃した」と同様だと判断されます。
腓骨神経麻痺が原因で足関節が用廃、坐骨神経麻痺が原因でひざ関節が用廃となる場合もあります。筋電図検査や神経伝達速度検査、徒手筋力テストのほか、後遺障害診断書への記載についても他動値は正常なので神経麻痺の所見等を記載するなど、ポイントがいくつもありますので、弁護士に相談する必要があるでしょう。
「関節の機能に著しい障害を残す」とは
・関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態
→ 股関節のように主要運動が複数ある場合、そのうちの1つが健側の2分の1以下に制限されていればよい
・人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていない状態
→ 動揺関節により、通常歩行時に時々硬性補装具を必要とする状態は「関節の機能に著しい障害を残す」のと同様だと判断されます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは
・関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されている状態
→ 肩関節のように主要運動が複数ある場合、そのうちの1つが健側の4分の3以下に制限されていればよい
→ 動揺関節により、重激な労働等以外に硬性補装具を必要としない状態は、「関節の機能に障害を残す」のと同様と判断となる
自賠責保険における後遺障害等級の認定は、自動値ではなく他動値(医師が手を添えて曲げた角度)の比較で行われます。(例外的に自動値が採用される場合もあります)
【計測について】 計測は角度計を用います。念のため、医師が目測で計測していないか注意してください。 測値は角度計の1度が1mmであり、1mm単位の精密な計測は事実上不可能であることから、5度単位で切り上げて判断されます。 例)他動値が102度 → 105度 一般的には自動値+5度が他動値となります。この数値が大きくずれている場合、異議申立で認定結果を覆すことが極めて困難であるため、自賠責保険への後遺障害等級の認定を申請する前に、医師に日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の定める「関節可動域表示ならびに測定法」で測定するように後遺障害診断書を修正してもらうか、別の専門医に再計測を依頼すべきか検討する必要があります。申請前に弁護士へご相談ください。 |
変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは
・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常時硬性補装具を必要とする状態
・脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常時硬性補装具を必要とする状態
偽関節とは、骨折部の骨癒合が遅れ、関節以外の場所で骨が曲がったり動いたりするようになってしまった状態です。自賠責保険では、まったく骨癒合が得られず、関節以外の場所で骨が曲がったり動いたりするようになった状態に限って「偽関節がある」と判断します。医師は後遺障害診断書に一部の骨癒合不良でも「偽関節」と記載する場合があるので、注意が必要です。
「偽関節を残す」とは
・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので立位や歩行などにあたって、時々硬性補装具を必要とする状態
・脛骨及び腓骨両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、立位や歩行などにあたって、時々硬性補装具を必要とする状態
・脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、立位や歩行などにあたって、時々硬性補装具を必要とする状態
→ 腓骨のみの場合は12級8号となります。
「長管骨に変形を残す」とは
・大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した状態
・脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した状態
・腓骨に著しい変形障害がある状態
・大腿骨の骨端部に癒合不全を残す状態
・脛骨の骨端部に癒合不全を残す状態
・腓骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す状態
・大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した状態
・大腿骨(骨端部を除く)または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少した状態
・大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上で変形癒合した状態
→ X線写真で骨折部の回旋変形癒合が明らかに認められ、一定の可動域制限が認められることが条件になります。
短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
足の長さを上前腸骨棘から下腿内果下端までについて測定し、健側と比較して患側が短縮している場合、短縮の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
誤差が生じないようにXP検査をロールフィルムに撮影してもらうとよいでしょう。
当事務所では、交通事故によって下肢に関する後遺障害が残ってしまった方に対し、自賠責保険で適正な後遺障害の等級認定を得られ、最終的に適正な賠償金額を獲得できるようサポートしています。
交通事故による下肢に関する後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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