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コラム記事

後遺障害逸失利益とは

2015.08.09 後遺障害逸失利益

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、加害者側の相手損保に請求できる賠償金の費目としては、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益が代表的な費目です。

ここでは、後遺障害逸失利益について詳しく解説します。

算定方法

後遺障害事案における逸失利益は、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入減少のことです。

消極損害(後遺障害が残らなければ得られたであろう利益)の一種で、被害者の交通事故前の収入金額(基礎収入)に、後遺障害による労働能力の喪失の程度(労働能力喪失率、%)を乗じ、その状態が継続する期間(労働能力喪失期間)の年数に応じた中間利息の控除をして算定されます。

一般の就労者の場合の算定式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する
中間利息の控除に関するライプニッツ係数(※)

※ライプニッツ係数:一般的には67歳がその終期とされていますが、後遺障害の内容等によって異なります(例えば、むち打ちで14級の後遺障害が残った場合、症状は概ね5年で改善されるケースが多いため、むち打ちの場合の労働能力喪失期間は5年から中間利息を控除したライプニッツ係数値(4.3295)がこれにあたります)。

交通事故の後遺障害等級の認定は、労災保険の障害の等級認定に準じて行われるものとされています(その根拠は行政通達)。

労災保険制度では、補償の対象となる「障害」を「負傷または疾病(以下「傷病」)がなおったとき残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と認められる精神的または身体的なき損状態」であって「その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」としています。

上記の「なおったとき」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」)をもってしても、その効果が期待しえない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいいます。

交通事故の場合の後遺障害による逸失利益の考え方も、労災保険制度の場合と同じように、療養の終了を前提に、後遺障害が被害者のその後の収入に与える影響を賠償の対象としています。

基礎収入についての基本的な考え方

基礎収入の考え方は、交通事故の被害に遭った当時の職種や収入のタイプによって異なります。

給与所得者の場合

通常、交通事故以前の現実の収入とされています。ただし、被害者が30歳未満の場合で、交通事故以前の現実の収入が平均賃金(性別・学歴・年齢別の統計)より低い場合は、将来的に平均賃金程度の収入を得られる可能性が高いことを立証できれば、平均賃金を基礎収入として賠償金を請求することが認められます。

【収入額を証明する資料】
第一次資料は、源泉徴収票となります。場合によっては納税証明書や課税証明書の提出が必要なこともあります。

事業所得者の場合(自営業、自由業、農林水産業など)

通常、交通事故以前の税務署への申告所得額(確定申告等)とされています。年によって所得額の差が大きい場合は、交通事故以前数年間の平均収入額も参考にされます。  

「申告していた他にも収入がある」「経費を余分にのせていた」などの事情をお聞きすることもありますが、虚偽の申告をしていたことが前提になってしまい、立証は極めて難しくなりますので、注意が必要です。

給与所得者の場合と同じで、被害者が30歳未満の場合で、交通事故以前の現実の収入が平均賃金(性別・学歴・年齢別の統計)より低い場合は、将来的に平均賃金程度の収入を得られる可能性が高いことを立証できれば、平均賃金を基礎収入として賠償金を請求することが認められます。

なお、事業所得が被害者の方の労働だけでなく、ご家族などの労働も含めて総体として形成されている場合は、被害者が基礎収入額の所得の形成に寄与していた部分に限定される場合があるので、注意が必要です。

【申告所得額を証明する資料】
確定申告書や添付書類になります。ただし、確定申告書の控えに税務署の受付日付が押印されていない場合は、書類の信用性が低く扱われてしまうので、さらに納税証明書や課税証明書の提出が必要となります。

会社役員の場合

交通事故以前の報酬額とされますが、被害者自身の労務の対価とみて差し支えない部分に制限されてしまいます。
被害者自身の労務の対価といえる部分が報酬の何割を占めるかの算定は、会社の規模・営業状態、当該役員の職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額等を参考に、個別事例ごとに判断が大きく分かれます。

家事従事者の場合

【専業主婦の場合】

通常、女性の全学歴・年齢の平均賃金とされています。具体的な例として、平成26年に交通事故に遭われた方の場合、353万9300円を年収相当と捉え、これを基礎収入として算定しました。
ただし、被害者の年齢、家族構成、もともとの身体状況や家事労働の内容からみて、上記金額に見合う労働ができないと言わざるを得ない場合は、算定に用いる基礎収入は、上記金額をベースに減額されます。

【兼業主婦の場合】

現実の収入金額が上記平均賃金を上回る場合:現実の収入金額で算定されます。
現実の収入金額が上記平均賃金を下回る場合:専業主婦の場合と同様の算定方法になります。

失業者の場合

再就職の可能性がある程度の確度で見込まれるようであれば、再就職によって得られる可能性がある収入見込み額が算定に用いられます。収入見込み額の立証は、失業前の収入額を基本としつつ、平均賃金や被害者の年齢、学歴その他の経歴、生活状況、健康状態、失業に至った経緯、就労していなかった期間等に関する資料を提出します。  

学生・幼児等の場合

通常、被害者の性別に応じた全年齢の平均賃金が算定に用いられます。
ただし、もともと健康状態不良等の事情があり、平均賃金程度の収入を得る見込みがないような場合は、被害者の性別だけでなく、年齢、学歴別の平均賃金が基礎収入とされることがあります。 

また、後遺障害の内容によっては、労働能力喪失期間が就労可能な全期間ではなく、そのうちの数年に制限される場合もあります(例:むちうちなどは5年)。このようなケースでは、基礎収入の金額も後遺障害が残った当時の年齢別平均賃金によって算定されることがあります。

交通事故後被害者に減収がない場合の問題点

裁判実務上、後遺障害逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう収入と現実の収入との「差額」であるという考え方が原則とされています。 
そのため、後遺障害が残ってしまっても、減収とならず、これまでどおりの収入が得られている場合、後遺障害逸失利益の請求が認められないケースがあります。

現実の減収がないと、絶対に後遺障害逸失利益が認められないというわけではありませんが、減収がないという事実は、後遺症が逸失利益算定の上で被害者に不利に働きます。

現実の減収がない場合にも後遺障害逸失利益が認められるには、過去に最高裁判所で判示された、以下のような事情を立証しなければなりません。


【最高裁判所 昭和56年12月22日判決】

「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである」

労働能力喪失率について

後遺障害の影響で、被害者の労働能力がどの程度低下したかについて、裁判実務では、通常その後遺障害は自賠法で定められた該当等級の労働能力喪失率がそのまま反映されます。

しかし、すべてが自賠法の定めるとおりというわけではありません。

自賠法で定められた労働能力喪失率と、被害者の現実が一致しない場合、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、職種や職業的能力条件、所得の変動等を考慮して、自賠法の定める労働能力喪失率よりも高い、または低い労働能力喪失率が認定された裁判例も存在します。

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