解決事例
賠償額を2倍以上に増額した事案
被害者 | 20代 女性 会社員 | |||||
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後遺障害等級 | 併合14級 | |||||
受傷部位 | その他 | |||||
被害内容 | 頚椎捻挫 腰椎捻挫 | |||||
獲得額合計(自賠責保険金+解決金) |
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1ご相談内容
整形外科で実施している院内相談で、ご相談いただきました。事故から4ヶ月程度経ってはいるが、首や左肩や腰に痛みがまだ続いていて、後遺障害が残ってしまいそうだとのことでした。
万が一後遺症が残ってしまった場合に備えて、後遺障害等級が認定されやすくなるためのアドバイスしました。ご相談者は弁護士費用特約に加入されていなかったので、相談の時点でご依頼をいただいても、増額できる賠償金の金額よりも弁護士費用の方が高くなってしまう可能性がありました。
本件の場合、後遺障害等級が認定されれば、弁護士費用で足が出ることはないだろうということで、ご依頼を希望の場合には、後遺障害等級が認定されてからのタイミングをお勧めしました。
その後しばらくして、後遺障害等級14級が認定されたということで、再度のご相談をいただきました。相手方損保からの賠償金提示内容を踏まえて、ご相談者が最大限獲得できる賠償金額を試算したところ、裁判にした場合、最大で190万円ほど増額できることがわかりました。
示談段階であっても、150万円程度の増額が望めそうでした。増額できる賠償金額より、弁護士費用が高くなることはまずないと判断できたので、ご依頼をおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。
2サポートの流れ
まずは、医療記録などを確認して、認定された後遺障害等級が妥当かどうかの検討を行ないました。
その結果、14級は妥当であることがわかりましたので、示談交渉を開始しました。交通事故の損害賠償金額の算定基準は、大きく分けて、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準の3つが存在します。
どの基準を使って算定するかで、賠償金額は大きく変わります。金額で比べると、①自賠責保険の基準<②任意保険の基準<③裁判所の基準ということで、①自賠責保険の基準で算定した場合が最も低い金額となってしまいます。本件の示談交渉では、細かい争点があるというよりは、相手方損保の提示金額に全体的な問題があり、ほとんどの費目で明らかに金額が低く計算されていました。相手方損保は、②任意保険の基準どころか、①自賠責保険の基準を使って算定し、低い賠償額を提示していました。
そのため、こちらは③裁判所の基準をもとに賠償額の算定を行ない、全体的に金額を引き上げるよう交渉しました。(損害賠償額の算定基準について、詳しくは「賠償金計算における3つの基準」をご参照ください)
3解決内容
示談段階で約170万円の増額に成功しました。
4所感(担当弁護士より)
相手方損保の提示額が、①自賠責保険の基準を前提に算定されている場合、③裁判所の基準と比較して、著しく金額が低い場合があります。そのような場合は、弁護士にご依頼いただければ、かなり金額を増額することができます。
本件は、まさにその典型ともいえる事例でした。交通事故の被害に遭われて相手方から示談金を提示された方は、示談に応じてしまう前に一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、交通事故に遭われて後遺障害が残ってしまいそうな方も、弁護士へのご相談をお勧めいたします。交通事故に遭われたばかりで治療を受けている段階では、完治するのか、それとも後遺障害が残ってしまうのかをご自身で判断するのは難しいと思います。
後遺障害が残ってしまった場合でも、自賠責保険へ申請すれば必ず等級が認定されるとは限りません。後遺障害認定が認められる可能性を高めるためには、後遺障害が残ってしまった場合に備えて、早期に必要な検査を受けるなど、事前に準備をしておくことが大切です。後遺障害等級認定のためにはいろいろと押えておくべきポイントがあります。
交通事故で頸椎や腰椎を捻挫したケースの場合、後遺症が残ってしまっても後遺障害等級が認定されないケースが少なくありません。
後遺症が残ってしまいそうな方は、なるべく早い段階で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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