解決事例

早期ご依頼の結果、高次脳機能障害で6,500万円獲得した事例

2024.09.25 高次脳機能障害 併合6級
             
被害者 10代 男性 学生
後遺障害等級 併合6級
受傷部位 頭部顔(目・鼻・口)下肢(足・ひざ・股関節)
被害内容 高次脳機能障害
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし6496万円

1ご相談内容

お子様が自転車運転中に交通事故に遭い、入院中とのことでご相談にいらっしゃいました。
事故態様は、被害者が自転車で一時停止をせずに交差点に進入し、直進してきたトラックと衝突した事故でした。脳挫傷を負っており後遺障害が残る可能性がある、また、過失割合が被害者側にも相当程度あるとのことで、補償に関し全般的に心配事があるということで、ご相談にいらっしゃいました。

2サポートの流れ

事故から2ヶ月程度の段階でしたが、脳挫傷、右足首骨折などの重傷を負っており、後遺障害が残る可能性が高いと思われたので、早期に専門的サポートを行う必要があると考え、ご依頼いただきました。
一番心配であったのは高次脳機能障害でしたので、まずは、専門病院へ受診しておくことをお勧めしました。専門病院で1年半程度治療を行いましたが、柔軟性のきかない性格になってしまった、こだわりが強いなどの高次脳機能障害が残存してしまいました。
ご家族には、事故当初より事故前と異なる被害者の様子をなるべく細かく記録しておくことをお願いしており、それに基づき事故前と異なる性格や言動を弊所が文章に取りまとめて、自賠責に提出しました。
その結果、高次脳機能障害で7級、右頬部線状痕で9級、右足首の可動域制限で10級の併合6級が認定されました。これに対して、相手方に損害賠償請求を行ったところ、後遺障害等級や過失割合で折り合いがつかず、民事訴訟(裁判)の解決を目指すことになりました。

3解決内容

裁判で相手方は、事故後に大学進学していることなどをとらえて、高次脳機能障害9級にとどまると主張してきました。これ自体は、動かしがたい事実だったのですが、家庭内などで柔軟性を欠く言動を行っていることなどを詳細かつ具体的に主張・立証し、高次脳機能障害は7級である旨を主張しました。そうした主張立証を闘わせたところ、裁判所の和解案として、高次脳機能障害は8級相当とみて、他の障害とあわせて、併合7級を前提とした和解案が提示されました。当方が行える立証活動は残すところご本人の尋問くらいでしたが、これに対する負担やリスクなどを考えた時に妥当な和解案だと考え、受け入れることにしました。
その結果、自賠責保険金で1296万円、和解金で2200万円、さらに過失相殺で減額された分の補填として人身傷害保険金から3000万円の合計6496万円を獲得しました。

4所感(担当弁護士より)

重大な事故に遭ったばかりの時には、どのような後遺障害が残ってしまい、将来どのような影響があるのか見通せないと思われます。これに対して、被害者側ができることは、適切な後遺障害等級の認定を受け、それに基づく最大限の損害賠償を受け取っておくことです。
そのためには、事故早期のうちから交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談することが大事です。
本件でも、高次脳機能障害の等級が争われましたが、自賠責保険の認定としては、被害者に最大限有利なものであったため、これをベースとして有利に裁判を進めることができました。もし、自賠責の認定がもっと低いものだった場合、もっと低い補償額になってしまっていたと思います。脳挫傷など、脳に損傷を負うケガをされた方は、早期に当事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。

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